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第二種市街地再開発事業

読み:だいにしゅしがいちさいかいはつじぎょう

別名:管理処分方式
意味

第二種市街地再開発事業とは、都市再開発法に基づく市街地再開発事業のうち、施行者が区域内の土地建物をいったん買収・収用したうえで再開発ビルを建築し、希望者に床を譲り渡す管理処分方式(用地買収方式)によって施行する事業である。

災害の危険が切迫した密集市街地など、権利者の全員同意を待てない区域の再開発はどう進めるのか。その受け皿が第二種市街地再開発事業である。この方式では施行者が区域内の土地・建物を買収し、応じない権利者には収用を背景に用地を取得したうえで、再開発ビルを建築する。従前の権利者が希望すれば、買収対価に代えて再開発ビルの床を譲り受けることができ、これを譲受け希望の申出としてまとめる。収用を背景とするため公共性・緊急性が要件となり、施行区域の面積がおおむね0.5ヘクタール以上であること、防災上の危険が著しい区域などであることが都市計画決定の前提となる。施行者は地方公共団体都市再生機構・地方住宅供給公社等に限られ、組合施行は認められない。権利者の同意を基礎とする第一種に比べ、緊急性と公共主導の度合いが高い点が実務上の特徴である。

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