都市計画法とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため、都市計画の内容やその決定の手続、都市計画区域における開発行為の規制などを定めた法律である(昭和43年法律第100号)。
無秩序に建物が広がれば、道路や下水道が追いつかず、住宅と工場が混在して暮らしにくいまちになってしまう。都市計画法は、土地の利用に一定のルールを設け、計画的なまちづくりを進めるための基本的な法律である。
法律は、まず都市計画区域を定め、その中を市街化区域と市街化調整区域に区分する線引きの仕組みを用意する。市街化区域では用途地域などの地域地区を指定して、建てられる建物の種類や規模を定め、道路や公園といった都市施設や、土地区画整理事業などの市街地開発事業を計画として位置づける。あわせて、一定規模以上の開発行為に都道府県知事などの許可を必要とする開発許可制度を設け、計画に沿わない開発を抑える。これらの都市計画は、住民の意見を聴く手続を経て、主に市町村や都道府県が決定する。
線引きと開発許可という二本の柱
都市計画法による土地利用規制の根幹は、都市計画区域を、市街化を進める市街化区域と、市街化を抑える市街化調整区域とに分ける線引きと、それを担保する開発許可制度にある。市街化調整区域では、原則として新たな開発や建築が強く制限され、農地や自然環境が守られる。一方で、いったん引かれた線は容易には変えられないため、人口減少によって市街地の拡大が止まった地域では、区域区分の見直しや、調整区域での例外的な開発の扱いをどうするかが課題となっている。
都市計画を決めるのは誰か
都市計画は、国が全国一律に決めるのではなく、地域の実情に応じて主に市町村と都道府県が決定する。市町村は用途地域や地区計画など身近な計画を、都道府県は区域区分や広域的な都市施設などを担当する。決定にあたっては、案の縦覧や公聴会など、住民が意見を述べる手続が法律で定められている。近年は、人口減少に対応して都市機能を中心部に集約するコンパクトシティの考え方が重視され、立地適正化計画など、都市計画法と関連する制度を組み合わせたまちづくりが進められている。
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