ジチテン

地域地区

読み:ちいきちく

意味

地域地区とは、都市計画区域内の土地について、用途や形態、防火、景観などの観点から利用の方針を定める都市計画上の区分の総称であり、都市計画法第8条第1項に基づく。用途地域や防火地域、高度利用地区など、現在21種類が定められている。

同じ都市計画区域の中でも、駅前の商業地と郊外の住宅地、工場が集まる臨海部とでは、ふさわしい建物の種類も高さも異なる。地域地区は、こうした場所ごとの性格に応じて土地利用のルールを定めるための区分で、都市計画区域を用途地域をはじめとする21種類の地域や地区に塗り分ける。最も基礎となるのが住居や商業、工業など13種類に分ける用途地域で、その上に防火地域高度利用地区、風致地区などが目的別に重ねて指定される。一つの土地に複数の地域地区が重なることも多く、建築の可否や規模は、重なったすべての制限を満たして初めて決まる。窓口では、ある土地にどの地域地区が指定されているかが、建てられる建物を左右する出発点となる。

21種類の地域地区

地域地区は都市計画法第8条第1項に列挙され、現在21種類ある。土地利用の用途を定める用途地域(同項第1号)を基礎に、用途地域内で特定の用途をさらに細かく誘導や制限する特別用途地区、用途地域の定めのない区域で用途を制限する特定用途制限地域、建築物の高さの最高限度や最低限度を定める高度地区容積率の最低限度などを定めて土地の高度利用を促す高度利用地区、火災の危険を防ぐ防火地域や準防火地域、良好な景観や風致を守る景観地区や風致地区などが含まれる。これらは性格の異なる規制が並んだものであり、相互に排他的な区分ではなく、目的に応じて同じ土地に複数が重ねて指定される。

用途地域を基礎とした重ね合わせ

地域地区の多くは、用途地域が定められていることを前提に、その上に重ねて指定される。たとえば防火地域は商業地域などの用途地域と重なって駅前の不燃化を図り、高度利用地区は市街地再開発事業と組み合わせて使われる。これに対し、用途地域が定められない区域に着目した区分もあり、特定用途制限地域は非線引き都市計画区域や準都市計画区域の白地地域で、用途地域に代わって最低限の用途規制をかける。ある土地の建築規制を読むには、まず用途地域を確認し、次にその上に重なる地域地区を一つずつ重ねて判断するのが基本となる。

都市計画決定と実務での確認

地域地区は都市計画として決定され、種類に応じて都道府県または市区町村が決定権者となる(都市計画法第15条)。決定や変更には都市計画案の縦覧や意見書提出の手続が伴い、都市計画審議会の議を経る。住民や事業者にとっては、土地の取得や建築の前提となる情報であり、自治体の都市計画窓口や都市計画情報のオンライン閲覧システムで、対象地に指定された地域地区を確認できる。複数の地域地区が指定されている場合や、用途地域の境界をまたぐ敷地では、それぞれの制限の適用関係を個別に確認する必要がある。

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