ジチテン

準防火地域

読み:じゅんぼうかちいき

意味

準防火地域とは、都市計画区域内において都市計画として定められる防火規制の地域区分の一つで、建築基準法第62条に基づき、建築物の構造について一定の耐火・防火性能を求める地域のことである。市街地の拡大に伴う延焼防止を目的とし、防火地域に準じた規制が適用される。

市街地が広がると、防火地域ほど厳しくはなくても、木造建築の密集による延焼を一定程度抑える規制が必要な区域が生じる。準防火地域は、都市計画区域内で都市計画として定められる防火規制の地域区分の一つで、建築基準法第62条に基づき建築物の構造に一定の耐火・防火性能を求める。市街地の拡大に伴う延焼防止を目的とし、防火地域に準じた規制が適用される。

準防火地域は、用途地域等と重ねて都市計画として決定されるオーバーレイ型の規制地域である。建築基準法第62条により、地階を除く4階以上または延べ面積1,500m²超の建築物は耐火建築物に、延べ面積500m²超1,500m²以下の建築物は耐火または準耐火建築物にしなければならない、といった規制が定められる。より厳しい「防火地域」(主に商業地域の幹線沿いに指定)に比べると規制水準は低いが、木造建築の多い既成市街地での延焼防止に効果を持つ。

防火地域との規制水準の比較

防火地域(建築基準法第61条)は商業地域の幹線道路沿い等に指定され、地階を除く3階以上または延べ面積100m²超の建築物はすべて耐火建築物にしなければならない。準防火地域は防火地域に隣接するエリアや中高密度住宅地に指定されることが多く、木造2階建て程度の建築物には「外壁の開口部で延焼のおそれがある部分への防火設備の設置」等の制限にとどまる。防火地域・準防火地域と日影規制は同一の建築物に重複適用されることがあり、設計段階での双方の検討が必要となる。

指定権者と都市計画決定手続き

防火地域・準防火地域の指定は都市計画法に基づく都市計画として、都市計画の決定権者(主に市区町村、一定規模以上は都道府県)が行う。地区の特性・建物密度・消防活動の困難度・既存建物の実態等を踏まえて指定区域を設定し、都市計画審議会の議を経て都市計画決定される。一度指定されると建築確認申請の際に準防火地域内の規制が適用されるため、建築主・設計者は確認申請前に準防火地域の指定有無を必ず確認する必要がある。

建築確認と実務上の留意点

準防火地域内の建築確認申請では、建築物の構造種別(耐火・準耐火・その他)の確認が審査の核心となる。外壁の開口部(窓・扉)には防火設備(防火戸・防火シャッター等)の設置を必要とする場合があり、設計コストに影響する。違法建築物(既存不適格含む)の増改築・用途変更の際にも準防火地域の規制が適用されるため、既存建物の検査済証・確認申請書の確認が重要となる。自治体の建築担当課は、開発業者・設計事務所からの事前相談に対して規制内容を正確に説明できるよう準防火地域の指定地図を管理する。

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