ジチテン

日影規制

読み:ひかげきせい

意味

日影規制とは、建築基準法第56条の2に基づき、中高層建築物が周囲の土地に一定時間以上の日影を生じさせることを制限する規制のことである。住居系用途地域を中心に冬至日の午前8時から午後4時(北海道は午前9時から午後3時)を基準として規制され、自治体の条例によって規制値が定められる。

中高層の建築物が建つと周囲の敷地に長時間の日影が生じ、日当たりをめぐる近隣トラブルの原因となる。日影規制は、こうした日照の悪化から住環境を守るため、中高層建築物が周囲の土地に一定時間を超える日影を生じさせることを制限する規制であり、対象となる建築物の用途地域や高さは地方公共団体条例で定める(建築基準法第56条の2第1項)。

第一種・第二種低層住居専用地域では高さ10mを超える建築物、それ以外の住居系用途地域等では7mを超える建築物に適用されるのが標準的である。規制は「測定面における日影時間」(隣地境界線から一定距離内の地点が日影となる時間の上限)で定められ、境界から5m・10mを超える距離帯ごとに時間の制限が設けられる。高度地区や斜線制限と同じく建築物の高さ・形状を左右するが、計算で検証できるため建築設計の標準的な工程に組み込まれている。

規制の目的と冬至日基準の理由

日影規制は、高層マンションや大規模建築物が建設されることで周辺の住宅・土地が長時間日陰になり、住環境・農作物・健康に影響が生じる問題に対処するため、1976年(昭和51年)の建築基準法改正で設けられた。冬至日を基準とする理由は、1年のうち太陽高度が最も低くなる冬至に最大の日影が生じるためであり、冬至日の規制をクリアすれば通年にわたる日影の影響を許容範囲内に抑えられるという考え方に基づく。規制の時間は地域や用途地域の状況に応じて条例で複数の水準から選べるようになっており、市街地の実情に合わせた運用が想定されている。

斜線制限・高度地区との重複

建築物の高さや形状に対する規制には、道路斜線制限・隣地斜線制限・北側斜線制限のほか、高度地区による上限高さの制限、そして日影規制がある。これらは独立して適用されるため、建築物はそのすべての制限を同時に満たさなければならない。日影規制と北側斜線制限が住居系用途地域で重なる場合については、建築基準法第56条の2第4項により、日影規制が適用される建築物には北側斜線制限を適用しない特例が設けられている。設計段階では、これら複数の斜線・高さ制限をすべて考慮した建物ボリュームの検討が必要となる。

建築確認・紛争の実務

日影規制への適合は、建築確認申請において日影図の添付によって確認する。近隣住民から「日照被害」の苦情が出た場合、自治体の建築指導課は申請書類と日影図の審査を行い、規制内に収まっていれば行政として止める手段がないことを説明しなければならない。計画段階で事前相談を受け付け、設計変更を促す調整を行う自治体もある。日影規制は法令の定める最低基準であり、これをクリアしていても、民事上の日照権侵害として近隣から損害賠償請求が提起されるケースがある。

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