意味
議員が首長や執行機関に対して行政全般のあり方を問いただす場が質問であり、住民の関心事を行政運営へ反映させる議会の中心的な活動の一つである。質問は、目下審議中の議案に対して疑義をただす質疑とは区別され、現に議題となっていない一般行政事務までを広く対象とできる点に特徴がある。地方議会では、議員が個人として行う一般質問、会派を代表して施政方針等に対し行う代表質問、議事日程外で緊急を要する事項について行う緊急質問、書面で行う文書質問などに類型化される。実務では通告制がとられ、質問通告の時期・項目や一問一答方式か一括質問一括答弁方式かといった運営ルールが会議規則で定められる。質問の答弁内容は会議録に記録され、行政の説明責任を担保する。
質疑との区別
質問は、現に議題となっている事件の範囲に限らず、地方公共団体の一般事務の執行状況や将来の方針について執行機関の見解をただす発言をいう。これに対し質疑は、目下審議中の議案そのものについて疑問点をただす発言であり、議題の範囲に限定される点で質問と異なる。両者は議会運営上明確に区別される。
質問の類型
一般質問は議員が個人の立場で行政全般について行うもの、代表質問は会派を代表して施政方針演説等に対して行うものである。緊急質問は議事日程に組み込まれていない緊急の事項について議会の同意を得て行うもの、文書質問は会期外等に書面で行い書面で答弁を受けるものであり、いずれも通告等の手続を要するのが通例である。
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