意味
緊急質問とは、緊急を要する事件が生じたとき、議員が議会の同意を得て、議事日程の順序にかかわらず執行機関に対して行う質問である。
災害や重大事件など、定例の質問日程を待てない事態が起きたとき、議員はどう質問するか。緊急質問は、緊急を要する案件について、議事日程の通常の順序によらず行う質問である。一般質問が会期中のあらかじめ定められた日程で通告に基づいて行われるのに対し、緊急質問は事態の緊急性ゆえに日程の例外として認められる。議会の会議規則は、緊急質問を行おうとする議員はその要旨を議長に通告し、議会の同意を得なければならないと定めるのが一般的である。同意を得るかどうかは討論を用いずに会議に諮って決める扱いが一般的である。緊急質問が認められると、通常の議事日程に割り込む形で質問と答弁が行われる。緊急性の判断は議会に委ねられ、緊急性が認められなければ通常の一般質問として扱うか、質問自体が認められないことになる。
緊急質問の要件と手続
緊急質問は、文字どおり緊急を要する事件についてのみ認められる例外的な質問形式である。あらかじめ通告して質問の順序があらかじめ定められる一般質問とは異なり、会期の途中で生じた緊急の事態に対応するために認められる。会議規則では、議員が質問の要旨を議長に通告し、議会の同意を得ることを要件とするのが通例である。同意するかどうかは討論を用いずに会議に諮って決め、緊急性が認められなければ通常の一般質問として処理されるか、質問自体が認められない。あらかじめ定めた議事日程を変更する効果を持つため、緊急性の判断は慎重に行われ、濫用は戒められる。
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