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ジチテン

療育

読み:りょういく

意味

療育とは、障害のある子の発達を支援するために、治療と教育・訓練を組み合わせて行う支援である。

発達に遅れや偏りのある子が、早い段階から専門的な支援を受けて成長していくための取り組みが療育である。療育は治療と教育を組み合わせた支援を指し、運動機能や言語・コミュニケーション、生活習慣、対人関係などの面で、その子の発達段階や特性に応じた働きかけを行う。現在は児童福祉法に基づく障害児通所支援として制度化され、未就学児を対象とする児童発達支援や、就学児を放課後・休日に支える放課後等デイサービスとして提供される。早期に発達を支えることが将来の自立や社会参加の土台になるという考え方が根底にある。知的障害のある人に交付される療育手帳の名称も、この療育という言葉に由来する。

治療と教育を結ぶ発達支援の考え方

療育という言葉は、治療と教育・養育を結びつけた支援を意味し、もともとは肢体不自由児の支援の文脈で用いられ始めた。今日では障害のある子や発達に遅れ・偏りのある子に対し、その子の特性や発達段階に応じて、運動・言語・認知・社会性・生活習慣などの力を育てる働きかけを広く指すようになっている。療育の根底には、子どもの発達のなるべく早い時期に専門的な支援を始めることが、その後の成長や社会参加の土台を厚くするという早期支援の考え方がある。支援は子ども本人への直接の関わりにとどまらず、家庭での関わり方を保護者に助言する保護者支援や、保育所幼稚園・学校との連携も含む。医療・福祉・教育がそれぞれの立場から子の育ちを支える点に特徴がある。

障害児通所支援として制度化された療育の場

療育は現在、児童福祉法に基づく障害児通所支援として制度化されている。未就学の障害児を対象に日常生活の基本動作や集団生活への適応を支援するのが児童発達支援で、就学した障害児を放課後や学校の休業日に受け入れ、生活能力の向上や社会との交流を図るのが放課後等デイサービスである。これらの利用には、市区町村が障害児支援利用計画案などをもとに支給決定を行い、通所受給者証を交付する。手帳がなくても、医師の診断や心理判定など支援の必要性が認められれば利用できる点が、手帳を前提とする障害福祉サービスとは異なる。市区町村は支給決定と利用者負担の管理を担い、事業所の指定や指導監督は都道府県指定都市が所管する。知的障害者に交付される療育手帳の名称も、この療育の語に由来している。

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