意味
障害児通所支援とは、児童福祉法に基づき、障害のある児童が施設等に通って受ける支援の総称で、児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援を含むものである。
障害のある子の発達支援は、入所施設に頼るのではなく、家庭で暮らしながら身近な場所で受けられることが望ましい。障害児通所支援はこの考えに立つ通所型サービスの総称で、未就学児の発達を支える児童発達支援、就学児の放課後を支える放課後等デイサービスなどを束ねる。利用には市町村の通所給付決定と障害児支援利用計画の作成を要し、医師の診断や障害者手帳がなくても支援の必要性が認められれば対象になりうる。入所して支援を受ける障害児入所施設に対し、こちらは在宅を基盤に通って利用する点で大きく性格が異なる。
実施主体と急増する事業所
障害児通所支援は、障害者総合支援法に基づく成人の障害福祉サービスと異なり、児童福祉法を根拠とし、給付決定は市町村が行う。とりわけ放課後等デイサービスは制度創設後に事業所数が急増し、支援の質のばらつきや、発達支援というより預かりに偏った運営が課題として指摘されてきた。これを受けて、支援内容を類型化し、専門性に応じて報酬を区分する見直しが進められている。利用には障害児支援利用計画の作成が要り、相談支援専門員が複数の通所支援を組み合わせて計画する。手帳がなくても支援の必要性で対象になりうるため、対象児の把握と必要量の見込みが市町村の障害児福祉計画の論点になる。
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