障害児入所支援とは、児童福祉法に基づき、障害のある児童が障害児入所施設に入所して受ける保護・日常生活の指導・知識技能の付与などの支援である。
家庭での養育が難しい障害のある子を、施設で生活させながら支援する仕組みはどうなっているのか。それが障害児入所支援である。児童福祉法は障害児支援を通所支援と入所支援に分け、入所支援は障害児入所施設で行われる。施設には、日常生活の指導や知識技能の付与を行う福祉型と、それに加えて治療を行う医療型がある。虐待や養育困難により家庭で暮らせない子の社会的養護の役割も担う点に特徴がある。実施主体は都道府県・指定都市で、利用には入所給付費の支給決定や、児童相談所による措置の決定が必要となる。入所児が18歳を超えた後の地域生活や成人施設への移行(過齢児問題)が制度上の課題とされ、移行支援の強化が進められている。
福祉型と医療型
障害児入所支援を行う障害児入所施設には、福祉型障害児入所施設と医療型障害児入所施設の2種類がある。福祉型は保護、日常生活の指導、独立自活に必要な知識技能の付与を行う。医療型はこれらに加えて治療を提供し、重症心身障害児や肢体不自由児などを対象とすることが多い。2012年の児童福祉法改正で、それまで障害種別ごとに分かれていた入所施設が、この福祉型・医療型の体系に再編された。利用は契約による場合と、児童相談所による措置による場合がある。
社会的養護機能と移行の課題
障害児入所施設は、障害への支援だけでなく、虐待や保護者の養育困難により家庭で暮らせない子を受け入れる社会的養護の役割も担う。このため児童養護施設などと同様に、家庭的な養育環境の確保や自立支援が課題となる。とりわけ、入所児が18歳(必要に応じ延長可)を超えた後にどこで暮らすかという過齢児・移行の問題が長く指摘されてきた。地域の成人向け障害福祉サービスや住まいへ滞りなく移れるよう、関係機関の連携による移行調整が制度的に強化されている。
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