ジチテン

障害児相談支援

読み:しょうがいじそうだんしえん

意味

障害児相談支援とは、児童福祉法に基づき、障害児通所支援を利用する児童について、障害児支援利用計画を作成し、利用状況の見直しを行う相談支援である。

障害のある子が複数の通所サービスを使うとき、誰がその組み合わせを設計し、見直すのか。その役割を担うのが障害児相談支援である。児童福祉法に基づき、障害児通所支援の利用にあたって障害児支援利用援助(利用計画の作成)と継続障害児支援利用援助(モニタリング)を行う。相談支援専門員が、子どもや家庭の状況・意向を聞き取り、どの通所支援をどれだけ使うかを記した障害児支援利用計画案を作成する。市町村はこの計画案を勘案して通所給付費の支給を決定する。サービス開始後は定期的に利用状況を確認し、計画を見直す。子どもの育ちに合わせて支援を組み立て直すケアマネジメントの機能を、障害児分野で担う仕組みである。

2つの援助と利用計画

障害児相談支援は、障害児支援利用援助と継続障害児支援利用援助の2つからなる。障害児支援利用援助では、相談支援専門員が子どもと家庭の状況や意向を踏まえて障害児支援利用計画案を作成し、市町村の支給決定後に事業者などとの連絡調整を行って計画を確定する。継続障害児支援利用援助(モニタリング)では、一定期間ごとに利用状況を検証し、必要に応じて計画を見直す。指定障害児相談支援事業者が市町村の指定を受けて実施する。

通所支援との関係と所管

障害児相談支援は障害児通所支援とセットで機能する。通所支援(児童発達支援放課後等デイサービスなど)の利用には、原則として障害児支援利用計画の作成が前提となり、相談支援が支給決定の土台を支える。実施主体・所管はいずれも市町村であり、入所支援が都道府県所管であるのと対照的である。障害者総合支援法に基づく成人の計画相談支援に相当する機能を、児童福祉法のもとで障害児について担う位置付けにあり、子どもの成長に応じた支援の調整を継続的に行う点に役割がある。

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