計画相談支援とは、障害者総合支援法に基づく相談支援の一つで、障害福祉サービスの利用にあたりサービス等利用計画を作成し、一定期間ごとに利用状況を検証して計画を見直す支援をいう。
障害福祉サービスを使うとき、本人の希望や生活課題に照らしてどのサービスをどう組み合わせるかを設計し、利用開始後も状況に合わせて練り直す役割がなければ、支給決定が本人の実情と噛み合わなくなる。計画相談支援は、その計画づくりと見直しを担う。
相談支援専門員が、サービス利用の前にサービス等利用計画案を作成し、これを踏まえて市町村が支給決定を行う。利用開始後は、一定期間ごとにモニタリングを行って計画を検証・修正する。介護保険の居宅介護支援に相当する障害福祉版の仕組みで、原則としてすべての障害福祉サービス利用者が対象となる。計画作成を担う指定特定相談支援事業者の確保が地域によって追いつかない実情があり、相談支援体制の整備が市町村の課題となっている。
支給決定と一体で機能する計画
計画相談支援の核心は、サービス等利用計画が市町村の支給決定と結びついている点にある。相談支援専門員が作成する計画案は、市町村が支給量を決める際の判断材料となり、決定後はその計画に沿ってサービスが提供される。利用開始後はモニタリングで計画を点検し、状態の変化や課題に応じて練り直す。支給決定を、行政が一方的に量を割り当てる手続から、本人の生活設計に即したものへ近づけるための仕組みといえる。計画相談支援は、支給決定前のサービス利用支援と、決定後の継続サービス利用支援の二段階で構成される。
相談支援体制の地域差
計画相談支援は原則すべての障害福祉サービス利用者を対象とするため、計画を作成する相談支援専門員の数が支援の質と量を左右する。ところが指定特定相談支援事業者や相談支援専門員は地域によって不足しがちで、一人が多数の利用者を抱えると、丁寧なモニタリングが難しくなる。相談支援専門員が確保できない地域では、本人や家族が計画を作る「セルフプラン」で代替する例もある。相談支援体制をどう整えるかは、計画相談支援を機能させるうえで市町村が抱える構造的な課題である。
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