意味
サービス等利用計画とは、障害者総合支援法に基づき、障害福祉サービスの支給決定に際して指定特定相談支援事業者の相談支援専門員が作成する、利用者の希望や生活全体を踏まえてサービスの種類・量を定めた計画である。
障害福祉サービスを受けるには、本人がどんな暮らしを望み、そのために何のサービスをどれだけ使うかを整理した設計図が要る。サービス等利用計画はその設計図で、相談支援専門員が本人・家族と面談し、生活全体を見渡して計画を立て、これを踏まえて市町村が支給を決定する。介護保険のケアプランに相当する役割を障害福祉で担い、計画は定期的なモニタリングで見直される。利用者自身や家族が作成するセルフプランも認められるが、原則は中立的な相談支援専門員が作ることで、特定の事業所に偏らないサービス調整を図る。
ケアプランとの違いとセルフプラン
サービス等利用計画は障害福祉版のケアプランだが、介護保険のケアプランとは制度が別で、作成者・報酬の仕組みも異なる。介護保険ではケアマネジャーが居宅介護支援として担うのに対し、障害福祉では相談支援専門員が計画相談支援として作成する。両制度を併用する高齢障害者では、どちらの計画を軸にするかの調整が必要になる。利用者・家族が自ら作るセルフプランも制度上認められ、相談支援事業所が不足する地域では一定割合がセルフプランで運用されているが、中立的な専門家の関与が欠ける点で支援の質に差が出やすい。計画はモニタリングで継続的に見直され、本人の状態変化に応じてサービスを組み替える起点になる。
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