特定相談支援とは、障害者総合支援法に基づく相談支援の一類型で、サービス等利用計画の作成(計画相談支援)と、障害福祉サービスの利用に関する基本相談支援を一体的に行う事業である。
障害福祉サービスを使うには、本人の希望と状況に即した利用計画を立て、支給決定後に計画を実行・見直しする伴走者が必要になる。この役割を担うのが特定相談支援で、市町村の指定を受けた事業所の相談支援専門員が、利用計画案の作成・サービス担当者会議の開催・定期的なモニタリングを行う。相談支援には、地域生活への移行や定着を支える一般相談支援(地域相談支援)という別の類型もあり、特定相談支援は個々のサービス利用の計画づくりとその管理に焦点がある。窓口では、計画相談の担い手となる相談支援事業所が地域に不足していること、セルフプランで代替する世帯への支援、モニタリング頻度の設定が運用上の論点になる。
計画相談支援との関係と一般相談支援との違い
障害者総合支援法上の相談支援は、大きく「特定相談支援」「一般相談支援」「障害児相談支援」に区分される。特定相談支援は、サービス利用の入口で計画を作る計画相談支援と、日常的な相談に応じる基本相談支援をあわせて提供するもので、市町村が指定する。介護保険のケアマネジメントに相当する機能を障害福祉分野で担う事業類型である。
これに対し一般相談支援は、施設・病院からの地域移行支援や、地域での独り暮らしを支える地域定着支援といった地域相談支援を担い、都道府県(指定都市・中核市)が指定する。両者は指定権者も対象とする支援も異なるため、ある相談支援事業所がどちらの指定を受けているかで提供できる支援が変わる。利用計画を本人や家族が自ら作成するセルフプランも認められており、相談支援事業所の不足を補う一方で、専門的なマネジメントが届きにくい課題が指摘される。
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