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ジチテン

会派代表者会議

読み:かいはだいひょうしゃかいぎ

別名:代表者会議別名:各派代表者会議
意味

会派代表者会議とは、地方議会の各会派の代表者が集まり、議会の運営や会派間の調整を要する事項について協議する会議体である。議会ごとの会議規則、要綱や申し合わせに基づいて置かれ、単に代表者会議とも呼ばれる。

議長人事や政務活動費の扱い、議員定数の見直しといった、議案になる前の段階で会派間の合意づくりが要る問題は、公式の委員会の議題には載せにくい。会派代表者会議は、こうした事項を各会派の代表者が持ち寄って協議する場で、交渉会派の要件を満たす会派の代表で構成する例が一般的である。議事日程や議案の取扱いといった会議運営の実務を協議する議会運営委員会に対し、代表者会議は議会の人事、議会改革の進め方、会派間の利害調整など、より政治的な事項を受け持つ。

法的な位置づけは議会ごとに分かれる。地方自治法第100条第12項は、議案の審査または議会の運営に関し協議または調整を行うための場を、会議規則の定めにより設けられると規定しており、代表者会議をこの「協議等の場」として会議規則に位置づける議会と、要綱や申し合わせによる任意の会合のまま運営する議会とがある。非公開で会議録も残らない運用が長く続いてきたため、実質的な決定がここで行われることへの批判も根強く、議会基本条例の制定を機に公開へ踏み出す議会も出ている。

「協議等の場」への位置づけ——任意の会合か公務か

代表者会議の法的性格は、2008年(平成20年)の地方自治法改正を境に選択肢が広がった。改正で加わった第100条第12項は、議会は会議規則の定めるところにより、議案の審査または議会の運営に関し協議または調整を行うための場を設けることができると規定し、ここに位置づけられた会合での活動は議員の公務としての裏づけを得る。全員協議会と並んで代表者会議をこの「協議等の場」として会議規則やその別表に掲げる議会では、出席が公務災害補償費用弁償の対象となり、会議の記録や公開のルールも整えやすくなる。一方で、会派間の政治的調整という性格を重く見て、あえて法定の場とせず申し合わせの任意の会合のまま残す議会もある。どちらに置くかで公開の要否、会議録の扱い、費用弁償の可否といった実務の細部が変わるため、位置づけの選択そのものが各議会の議会改革の論点になっている。

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