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ジチテン

保育所型認定こども園

読み:ほいくしょがたにんていこどもえん

意味

保育所型認定こども園とは、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に基づく認定こども園の一類型で、認可保育所保育を必要としない子どもも受け入れるなど幼稚園的な機能を備えて都道府県知事等の認定を受けたものである。

母体が児童福祉法上の認可保育所である点が、保育所型認定こども園の出発点である。認可保育所としての保育機能を保ちつつ、保育の必要性の認定を受けていない3歳以上児も受け入れて学校教育に準じた教育を提供し、認定こども園法に基づく都道府県知事等の認定を受けることで成立する。認定こども園の四類型のうち、本類型は保育所を基盤とする点で、幼稚園を基盤とする幼稚園型と対をなす。自治体実務では、保育所を所管してきた市町村の福祉部門が中心となりつつ、就労していない家庭の子どもの受け入れにより、待機児童対策と地域の就学前教育の受け皿確保を同時に進める手段として位置づけられる。認定の権限が都道府県、保育の支給認定利用調整が市町村にあるという権限分担の理解が運営の前提となる。

認可保育所を母体とする成り立ちと付加される教育機能

保育所型認定こども園は、もともと児童福祉法上の認可保育所であった施設が、保育の必要性の認定を受けていない子どもの受け入れ機能を加えて認定を受ける類型である。保育を必要とする子どもへの長時間の保育という保育所本来の機能を維持しながら、保護者が就労していない家庭の3歳以上の子どもも入園させ、学校教育に準じた教育を提供する。これにより、家庭の就労状況によって施設を選び分ける必要が薄まり、地域の子どもが就労の有無を超えて同じ施設に通える環境が整う。母体が保育所であるため、運営の基本は児童福祉施設としての性格を残しつつ、教育機能に対応する教育課程や職員を整えて認定基準を満たす構成がとられる。

待機児童対策と就学前教育の受け皿としての位置づけ

保育所型認定こども園は、既存の認可保育所を母体とするため新たな施設整備を伴わずに転換でき、保育の受け皿を確保しながら就学前教育の機能を地域に広げる手段として市町村に活用される。保育所の所管は市町村の福祉部門であり、保育の必要性の認定や利用調整も市町村が担うため、本類型は市町村主導で進めやすい性格を持つ。一方で認定こども園としての認定権限は都道府県知事等にあり、私立施設の認定や指導監督は都道府県が行うため、市町村と都道府県の役割分担を踏まえた手続が必要となる。就労していない家庭の子どもの受け入れにあたっては、保育の必要性の有無に応じた利用区分の整理や保育料の取扱いが実務上の論点となり、福祉部門が保護者へ丁寧に説明する場面が生じる。

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