認定こども園法(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律)とは、就学前の子どもへの教育と保育を一体的に提供する認定こども園の認定基準・認可手続を定める法律である(平成18年法律第77号)。
認定こども園を所管する自治体担当者が「どの法律のどの基準で認定・認可するのか」を確かめるとき、最初にあたる根拠法である。認定こども園は幼稚園(学校教育法)と保育所(児童福祉法)という別系統の施設を橋渡しする存在であり、その制度的なつなぎ目を一本化したのが本法である。本法は認定こども園を幼保連携型・幼稚園型・保育所型・地方裁量型の4類型に区分し、それぞれの認定要件と都道府県の認定・認可の権限を規定する。とりわけ幼保連携型は本法に基づく単一の認可施設として、学校かつ児童福祉施設という二重の法的性格を持つ。子ども・子育て支援法による施設型給付の対象施設の枠組みとも連動するため、給付事務と施設認定事務の双方で参照される。
4類型と認定・認可の権限
認定こども園法は認定こども園を4類型に分ける。幼保連携型は幼稚園と保育所の機能を併せ持つ単一施設として本法に基づき都道府県が認可する。幼稚園型は認可幼稚園が保育機能を、保育所型は認可保育所が教育機能を備えて都道府県知事の認定を受ける。地方裁量型は認可外施設が両機能を備えて認定を受ける類型である。幼保連携型の認可権限は都道府県・指定都市・中核市にあり、設備や職員配置の基準は本法に基づく主務省令と都道府県の条例で定められる。担当者は施設がどの類型かによって、依拠する基準と所管の窓口が変わる点を押さえる必要がある。
二重の法的性格と所管の交錯
幼保連携型認定こども園は、学校教育法上の学校ではないが本法により「学校及び児童福祉施設」としての法的性格を併せ持つ。このため教育内容は幼保連携型認定こども園教育・保育要領に従い、保育士資格と幼稚園教諭免許の両方を持つ保育教諭が配置される。所管も文部科学省と厚生労働省(現在はこども家庭庁)にまたがってきた経緯があり、自治体内部でも教育委員会部局と福祉部局のいずれが事務を担うかが団体ごとに分かれる。認定こども園法は、こうした縦割りの施設体系を就学前の子どもという単位で束ね直す制度的な蝶番として機能する。
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