ジチテン

行政立法

読み:ぎょうせいりっぽう

別名:行政準則
意味

行政立法とは、行政機関が法律の委任または職権に基づいて一般的・抽象的な定めを制定する作用をいい、国民の権利義務にかかわる法規命令と、行政内部の基準にとどまる行政規則に大別される。

条例規則起案する担当者は、政令省令・規則・要綱通達といった多様な定めの法的な強さの違いに迷う。この体系を理解する鍵が行政立法である。行政立法は、国民を法的に拘束する法規命令と、行政内部でのみ効力を持つ行政規則に分かれる。法規命令はさらに、法律の委任を受けて権利義務を定める委任命令と、法律の執行に必要な手続を定める執行命令に区分される。一方、通達や審査基準などの行政規則は本来は内部基準にすぎず国民を直接拘束しないが、運用上は外部効果を持つ場面があり、その限界が実務上の論点となる。自治体では、長の定める規則や訓令・要綱がこの枠組みのどこに位置するかを意識して立案する。

法規命令と行政規則

法規命令は国民の権利義務を規律し、外部に対し法的拘束力を持つ。委任命令(法律の委任で新たな権利義務を定める)と執行命令(法律の執行手続を定める)に分かれる。行政規則は行政内部の組織・基準を定めるもので、訓令・通達・審査基準・処分基準などがこれにあたり、原則として国民を直接拘束しない。もっとも、審査基準や処分基準は行政手続法上の公表・考慮の対象となり、これに反する処分は平等原則信義則を介して違法と評価される余地があるため、行政規則であっても処分の適否に事実上影響する。両者の区別は、当該定めが国民を拘束し裁判所を拘束するか、それとも行政内部の指針にとどまるかという点にある。

委任の限界

委任命令は法律の委任の範囲を超えてはならない。委任の趣旨を逸脱した命令は違法・無効となる。白紙委任(包括的で限定のない委任)は許されず、委任する法律の側に委任の目的・基準が示されている必要がある。最高裁は、授権法律の趣旨に照らして命令の規定が許容される範囲にあるかを実質的に審査しており、委任の範囲を超えた省令の規定を無効と判断した例がある。罰則を命令に委任する場合は、罪刑法定主義の要請から、構成要件の大枠と刑の上限を法律で定めたうえで具体化を委ねなければならない。自治体では、条例から規則への委任にも同じ限界が及び、規則は条例の委任の範囲内でのみ細目を定められる。

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