意味
信義則とは、当事者は互いに相手の信頼を裏切らないよう誠実に行動しなければならないとする法の一般原則をいい、行政法上は行政が自らの言動への国民の信頼を不当に裏切ってはならない原則として働く。
行政の言うことを信じて準備を進めたのに、後から「やはりだめだ」と覆されては国民はたまらない――こうした信頼の裏切りを法的に問題にするのが信義則である。もともと民法に由来する一般原則だが、行政法でも、行政庁の確約や継続的な取扱いを信頼した国民の地位を保護する場面で適用が認められてきた。たとえば、課税庁が長年特定の取扱いを続けてきたのに突然変更して遡及的に課税するような場合に、信義則違反が争われる。もっとも、行政は法律に従って運営されなければならない(法律による行政の原理)ため、信義則を理由に違法な行政活動を是認することはできず、適用は慎重に絞られる。判例も、納税者の信頼を保護すべき特別の事情があるかを厳格に問い、安易には信義則違反を認めない。比例原則・平等原則と並ぶ行政法の一般原則の一つとして、法律に明文がない場面で行政の活動を統制する役割を担う。
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