ジチテン

平等原則

読み:びょうどうげんそく

意味

平等原則とは、行政が国民を合理的な理由なく差別的に取り扱ってはならないとする法の一般原則をいい、憲法第14条の法の下の平等を行政の領域で具体化したものである。

同じ状況にある住民を、合理的な理由もなく一方だけ優遇したり冷遇したりすれば不公平だ――この当たり前の感覚を行政活動の統制原理にしたのが平等原則である。憲法第14条の法の下の平等に根拠を持ち、許認可補助金の交付、行政指導などあらゆる場面で、行政は合理的理由なく国民を別異に取り扱ってはならない。裁量権の行使にもこの原則が及び、特定の者だけを不利に扱う処分は、平等原則違反として裁量権の逸脱・濫用にあたり違法となりうる。一方で、事情の異なる者を異なって扱うことは差別ではなく、何が合理的な区別かが争いの焦点になる。比例原則信義則と並ぶ行政法の一般原則の一つで、法律に明文の根拠がなくても行政の活動を縛る点に独自の働きがある。行政指導において、従わない者だけを不利益に扱うことが平等原則に反しないかが問われることもある。

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