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ジチテン

地方公務員等共済組合法

読み:ちほうこうむいんとうきょうさいくみあいほう

別名:地共済法
意味

地方公務員等共済組合法とは、地方公務員とその遺族の生活安定のため、共済組合による短期給付・長期給付・福祉事業の制度を定める法律である(昭和37年法律第152号)。

職員の健康保険証も、年金記録も、住宅貸付も、たどれば一本の法律に行き着く。地方公務員の医療保険と年金を民間の健康保険・厚生年金とは別建ての共済制度として束ねてきたのが本法である。1962年に制定され、それまで恩給や複数の共済制度に分かれていた仕組みを統合した。法は職員の区分に応じて地方職員共済組合公立学校共済組合・警察共済組合市町村職員共済組合などの組合を設け、医療給付などの短期給付、年金である長期給付、貯金や貸付などの福祉事業の三本柱を規定する。掛金は職員と地方公共団体が分担する。2015年の被用者年金一元化で長期給付の中核は厚生年金に統合されたが、組合は引き続き厚生年金の実施機関として記録管理や決定を担っており、人事給与福利厚生の実務では今も日常的に参照される法律である。

被用者年金一元化後の長期給付

2012年の一元化法に基づき、2015年10月に公務員の共済年金は厚生年金保険に統合された。地方公務員は厚生年金の第3号厚生年金被保険者と位置づけられ、保険料率も民間と段階的に統一された。同時に、税財源を含むと批判された職域加算は廃止され、代わって積立方式の「退職等年金給付(年金払い退職給付)」が本法に基づく公務員独自の上乗せとして創設された。一元化後も窓口が年金事務所に変わったわけではなく、共済組合が実施機関として組合員期間の記録・標準報酬の決定・年金の決定支払いを行うため、職員からの年金相談はまず共済組合に向かう。

組合の編成と連合会

本法は職員の属性ごとに組合を編成する。道府県職員は地方職員共済組合、公立学校の教職員は公立学校共済組合、警察職員は警察共済組合、都の職員は都職員共済組合、指定都市市町村の職員は指定都市職員共済組合・市町村職員共済組合・都市職員共済組合という構成で、市町村職員共済組合は都道府県単位に置かれ全国市町村職員共済組合連合会が束ねる。さらに全組合を構成員とする地方公務員共済組合連合会が長期給付の財政運営を一元的に担う。採用・退職・他団体への転職の際は組合間の異動手続が発生するため、庶務担当が組合の編成を理解しておくと手続の宛先を誤らない。

つながりのある用語

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