市町村職員共済組合とは、地方公務員等共済組合法に基づき、都道府県の区域ごとに市町村等の職員を組合員として年金・医療・福祉の給付を行う共済組合である。
市町村職員の年金や健康保険はどの組合が担うのか。市町村職員共済組合は、都道府県の区域ごとに設けられ、その区域内の市町村・一部事務組合等の職員を組合員として短期給付・長期給付・福祉事業を運営する共済組合である。採用・退職に伴う組合員資格の得喪、被扶養者認定、傷病手当金や出産費の請求は、各団体の人事・給与担当が同組合へ進達して処理する。
都道府県ごとに独立した組合が置かれるため、市町村職員にとって最も身近な共済の窓口である。組合員証(保険証)の交付、人間ドックや保養施設利用などの福祉事業、退職時の年金請求もここを経由する。市町村職員の長期給付は全国組織である連合会で財政調整され、組合単独の財政変動を平準化する仕組みになっている。
都道府県の区域ごとに置かれる市町村職員の組合
市町村職員共済組合は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づき、各都道府県の区域ごとに一つ設けられる共済組合である。その区域内の市町村、一部事務組合、広域連合等の職員を組合員とし、短期給付(医療・出産・傷病手当金等)、長期給付(年金)、福祉事業を運営する。掛金は組合員と所属団体が折半で負担する。市町村の人事・給与担当者にとっては、新規採用者の資格取得届、退職者の喪失届、被扶養者の認定・取消、各種給付請求の進達先であり、組合員証の交付や保養・健診事業の利用申込もこの組合を窓口とする。
全国連合会による財政調整と一元化後の位置づけ
各都道府県の市町村職員共済組合は、全国市町村職員共済組合連合会のもとで長期給付の財政調整を受ける。区域ごとの組合では組合員数や年齢構成に偏りが生じうるため、全国規模で負担を平準化する必要があるためである。被用者年金一元化(平成27年10月)以降は、組合は厚生年金保険の実施機関の一つとして位置づけられ、職域部分に代わる退職等年金給付と併せて事務を行う。組合員が市町村間や都道府県採用へ異動した場合は、関係する共済組合の間で加入記録を引き継ぐ。
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