被用者年金一元化とは、平成27年(2015年)10月に行われた、公務員等の共済年金を厚生年金に統一する制度改正である。民間被用者と公務員・私学教職員の年金制度を一本化した。
被用者年金一元化は、被用者年金制度の一元化等を図るための法律(平成24年)に基づき、平成27年10月1日に実施された。それまで、民間被用者の厚生年金と、国家公務員・地方公務員・私立学校教職員の共済年金に分かれていた被用者の年金(報酬比例部分)を、厚生年金に統一したものである。同一の報酬であれば同一の保険料を負担し同一の給付を受けるという公平性の確保と、年金財政の基盤強化を目的とした。これにより、地方公務員も厚生年金の被保険者となり、保険料率は厚生年金の上限(18.3%)に統一された。共済年金にあった上乗せの3階部分(職域加算)は廃止され、新たに年金払い退職給付が設けられた。地方公務員共済組合は、引き続き保険料の徴収や給付の窓口(実施機関)を担う。自治体の人事・給与担当にとっては、職員の年金や保険料控除の前提となる制度変更である。
一元化の内容
被用者年金一元化は、厚生年金・国家公務員共済年金・地方公務員共済年金・私立学校教職員共済年金の四つに分かれていた被用者年金を、厚生年金に統一した改正である。公務員と私学教職員も厚生年金の被保険者となり、年金の2階部分(報酬比例年金)の給付設計や保険料率が厚生年金にそろえられた。保険料率は段階的に引き上げられ、厚生年金の上限である18.3%に統一された。これにより、職域や雇用先によって年金の取扱いが異なる状態が解消され、官民を通じた制度の公平性が確保された。
職域加算の廃止と実施機関
一元化に伴い、共済年金に固有の3階部分であった職域加算(職域年金相当部分)は廃止された。その代わりに、公務員等を対象とする年金払い退職給付が新設され、積立方式を基本とする新たな上乗せ給付として運営されている。一方、制度が厚生年金に統一された後も、地方公務員共済組合や国家公務員共済組合連合会などは、保険料の徴収・記録管理・給付の支給といった事務を担う実施機関として存続している。このため、職員にとっての年金の窓口は引き続き共済組合であり、自治体の実務上の手続の流れは大きくは変わっていない。
つながりのある用語
ご意見箱(匿名でひとことから投稿できます)