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ジチテン

幼稚園型認定こども園

読み:ようちえんがたにんていこどもえん

意味

幼稚園型認定こども園とは、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に基づく認定こども園の一類型で、認可幼稚園保育を必要とする子どものための保育時間の確保など保育所的な機能を備えて都道府県知事等の認定を受けたものである。

母体が学校教育法上の認可幼稚園である点が、幼稚園型認定こども園の出発点である。認可幼稚園としての教育機能を保ちつつ、保育を必要とする3歳以上児を長時間預かったり、3歳未満児を受け入れたりする保育所的機能を付加し、認定こども園法に基づく都道府県知事等の認定を受けることで成立する。認定こども園には幼保連携型・幼稚園型・保育所型・地方裁量型の四類型があり、本類型は学校(幼稚園)を基盤とする点で保育所を基盤とする保育所型と区別される。自治体実務では、幼稚園を所管してきた市町村・都道府県の教育部門と、保育の支給認定利用調整を担う福祉部門との連携が運営上の要点となる。認定や指導監督の権限が都道府県、保育の支給認定が市町村と分かれて存在する点も、運営の前提として押さえておく必要がある。

認可幼稚園を母体とする成り立ちと付加される保育機能

幼稚園型認定こども園は、もともと学校教育法上の認可幼稚園であった施設が、保育を必要とする子どもへの対応機能を上乗せして認定を受ける類型である。幼稚園としての教育課程に基づく学校教育を引き続き提供しながら、保護者の就労等により保育を必要とする3歳以上の子どもについては教育時間の前後や長期休業期間に預かり保育を行い、施設によっては満3歳未満の子どもの保育も実施する。これにより、保護者の就労の有無にかかわらず同じ施設で就学前教育を受け続けられる連続性が生まれる。母体が幼稚園であるため、職員配置や運営の基本は学校としての性格を残しつつ、保育機能に対応する職員や設備を補って認定基準を満たす構成がとられる。

四類型のなかでの位置づけと所管をめぐる実務

認定こども園は幼保連携型・幼稚園型・保育所型・地方裁量型の四類型に分かれ、幼稚園型は「学校である幼稚園を基盤とし保育機能を加えたもの」として、保育所を基盤とする保育所型や、単一の認可施設である幼保連携型、認可外施設を母体とする地方裁量型と区別される。認定の権限は都道府県知事等にあり、私立の幼稚園型認定こども園に対する認定や指導監督は都道府県が担うのが基本である。一方、子どものための教育・保育給付の支給認定や利用に関する事務は市町村が担うため、市町村の保育担当部門と幼稚園を所管してきた教育担当部門との連携が運営の前提となる。自治体内部では教育部門と福祉部門にまたがる縦割りをどう調整するかが、認定こども園行政に共通する論点となる。

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