年度が終わって決算を締めると、実際の歳入が歳出を上回り、お金が残ることがある。この決算上の残りが歳計剰余金である。予算は歳入と歳出が均衡するよう組まれるが、収入が見込みを上回ったり、支出が予算より抑えられたりすれば、結果として差額が残る。
歳計剰余金は、決算を経て確定する点で、予算段階で備えとして計上する予備費とは異なる。生じた剰余金は翌年度の歳入へ繰り越されるのが基本だが、地方財政法は、剰余金の一部を翌々年度までに基金へ積み立てるか地方債の繰上償還に充てることを求めている。財政担当は、決算で固まった剰余金をどう配分するかを判断し、翌年度予算や基金、公債費の繰上償還へ振り向ける。剰余金の大きさは、その年度の財政運営が予算からどれだけ離れたかを示す材料にもなる。
決算で確定する歳入歳出の差額
歳計剰余金は、一会計年度の出納整理を終えて決算が確定したときに、歳入決算額が歳出決算額を上回って残った金額である。予算は歳入と歳出が均衡するように編成されるが、実際の執行では、税収や交付税が見込みを上回ったり、入札差金や事業の未執行で歳出が予算を下回ったりして、差額が生じる。この差額が歳計剰余金であり、決算という事後の確定を待って金額が固まる点で、予算編成の段階で見積もって計上する予備費とは生まれ方が異なる。剰余金は、いったん翌年度の歳入に繰り越されて翌年度予算の財源の一部となるのが原則である。
剰余金の処分と地方財政法の要請
生じた剰余金の使い道は、翌年度への繰越しのほか、基金への積立てや地方債の繰上償還がある。地方財政法第7条は、各会計年度において決算上剰余金を生じた場合、その剰余金のうち2分の1を下らない金額を、翌々年度までに積み立てるか、または地方債の繰上償還の財源に充てなければならないと定めている。これは、剰余金を当面の支出に使い切らず、将来の備えや借金の圧縮へ回すことを求める趣旨である。財政担当は、決算で確定した剰余金について、繰越し・積立て・繰上償還の配分を決め、議会の決算認定や翌年度予算の編成のなかで処理する。剰余金が大きいか小さいかは、予算の見積りの精度や財政運営の余裕を見る手がかりにもなる。
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