地方財政法とは、地方公共団体の財政運営の基本原則と国・地方の財政関係を定める法律である(昭和23年法律第109号)。
自治体の予算をどこまで赤字で組んでよいのか、どの経費を地方債で賄ってよいのか、国はどこまで自治体に費用を負担させてよいのか。こうした財政運営の境界線を引いているのが地方財政法である。地方自治法が組織や事務の基本を定めるのに対し、地方財政法は「健全な財政運営」という観点から自治体の財布のルールを定める基本法に当たる。第2条が国と地方の役割分担と相互の財政自主性の尊重をうたい、第4条が経費の節減と最少経費の原則を、第5条が地方債の発行を原則として建設事業等に限る「建設地方債の原則」を定める。第10条以下は国庫負担金・国庫補助金の区分や、国が地方に費用を転嫁することを禁じる規定を置き、国と地方の財政関係の根幹を成す。実務では地方債の起債、決算の状況報告、財政健全化の判断といった場面で必ず参照される。
健全な財政運営の原則
地方財政法は第2条で、地方公共団体は法令の定めるところに従い、その財政の健全な運営に努め、国の政策に反し又は国の財政に累を及ぼす施策を行ってはならないと定める。同時に国に対しても、地方公共団体の自主的かつ健全な運営を助長することに努め、その自律性を損ない又は地方公共団体に負担を転嫁する施策を行ってはならない義務を課す。第4条は「最少の経費で最大の効果を挙げる」最少経費の原則を、第8条は財産の効率的運用を求める。これらは財政運営の抽象的な指針にとどまらず、後年度負担を伴う地方債の起債や、国庫補助負担金の在り方を律する解釈基準として機能する。
国と地方の経費負担区分
地方財政法第9条から第10条の4は、事務の経費を誰が負担するかの原則を定める。第9条は、地方公共団体の事務を行うために要する経費は当該団体が全額負担するという「自治体経費全額負担の原則」を掲げ、第10条以下で例外として国がその全部又は一部を負担する国庫負担金(義務教育・生活保護等)を列挙する。さらに第13条は、国が法令により新たに地方に事務を義務付ける場合に必要な財源措置を講ずべきこと、第28条の2は国と地方の経費負担区分をみだりに変更してはならないことを定め、国による地方への一方的な負担転嫁を抑止する。これらは補助金行政や三位一体の改革をめぐる国・地方間の財政調整の法的根拠となる。
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