意味
選挙で誰が当選人となる資格をもつのかを確定する入口の手続が立候補である。立候補は、本人が自ら届け出る立候補届出のほか、選挙人が他人を候補者として届け出る推薦届出によって行われ、いずれも所定の期間内に必要書類を選挙長等へ提出して受理されることで効力を生じる。立候補に当たっては、被選挙権を有することに加え、一定額の供託金を納めることが要件とされ、得票が一定の基準に達しないと供託金は没収される。また、公務員は原則として在職のまま立候補することが制限され、立候補の届出により公務員の職を辞したものとみなされる。衆議院議員選挙では、小選挙区と比例代表の双方に同時に立候補する重複立候補も認められる。実務では、届出の受理要件の確認や供託・添付書類の点検が選挙事務の重要な局面となる。
届出と推薦
立候補は、候補者となろうとする本人が届け出る立候補届出のほか、選挙人が他人を候補者として届け出る推薦届出によって行うことができる。いずれも法定の期間内に所定の書類を提出して受理されることを要し、供託金の納付などの要件を満たさなければならない。
供託と公務員の制限
立候補に際しては一定額の供託金の納付が必要で、得票が法定の供託物没収点に達しない場合は供託金が没収される。また、公務員はその地位を利用した選挙運動を防ぐ趣旨から原則として在職のまま立候補することが制限され、立候補により公務員の職を辞したものとみなされる。
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