ジチテン

推薦届出

読み:すいせんとどけ

別名:推薦届出候補者
意味

推薦届出とは、選挙人が代表者により他人を候補者として届け出ることをいい、本人の承諾を得て行う立候補の届出の一形態である。

立候補は本人が届け出るのが基本だが、本人以外が候補者を立てる方法はあるのか。推薦届出は、選挙人が一定数の連署等の要件のもとで、代表者により他人を候補者として届け出る方法で、候補者本人による立候補の届出と並ぶ立候補届出の一形態である。届出には候補者となる本人の承諾が必要であり、本人の承諾を欠く推薦届出は認められない。本人届出・推薦届出のいずれであっても、供託や被選挙権の確認など立候補の要件は同じく満たす必要がある。選挙管理委員会は、推薦届出の代表者・承諾書・要件の確認を行い、届出の受理事務を担う。候補者側は、本人届出と推薦届出のどちらの形式によるかを事前に整理する。

本人届出との関係

立候補の届出には、候補者となろうとする者自身が行う本人届出と、選挙人が代表者により他人を候補者として届け出る推薦届出がある。推薦届出は、選挙人が立てたい人を候補者として送り出す仕組みだが、候補者とされる本人の承諾が前提であり、承諾のない一方的な届出はできない。届出の効果(候補者となること)に本人届出と推薦届出で差はなく、いずれの形式でも被選挙権・供託・必要書類などの立候補要件を等しく満たす必要がある。

手続と実務

推薦届出は、推薦の代表者が、候補者本人の承諾書その他法定の書類を添えて選挙管理委員会(選挙長)に届け出る。選挙管理委員会は、代表者の資格、本人の承諾の有無、被選挙権、供託の有無など立候補の要件を審査して受理する。実務上は、本人届出が大多数を占め、推薦届出はそれほど多くないが、推薦母体が明確な選挙などで用いられることがある。届出をめぐっては、承諾書の不備や要件の確認が論点となり、選挙管理委員会は告示日(届出受付日)の限られた時間内で適否を判断する必要がある。なお、推薦届出は候補者を送り出す手続であって、政党等が候補者を推薦する政治的行為そのものとは区別される。

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