意味
小選挙区制とは、一つの選挙区から一人の議員のみを選出する選挙区制度をいう。
選挙区をどう区切り何人を選ぶかは、当選に必要な得票や政党の議席のされ方を大きく左右する。小選挙区制は、一つの選挙区の定数を一人とし、最多得票の候補者一人だけが当選する仕組みである。衆議院議員総選挙の小選挙区比例代表並立制で採用され、二大政党化を促し政権交代を生みやすい一方、当選しなかった候補者へ投じられた票(死票)が多くなる特徴がある。
一つの選挙区から複数人を選ぶ大選挙区制とは、選挙区の定数の点で対をなす。地方議会の議員選挙は、市町村全域を一つの選挙区とし定数分の上位得票者を当選とする大選挙区制が原則であり(公職選挙法第15条)、小選挙区制を採るのは衆議院など限られた場面である。区割りの定め方によっては選挙区間で議員一人あたりの有権者数に差が生じ、一票の格差の問題に直結する。
小選挙区制と大選挙区制の制度的な違い
公職選挙法は選挙区の定数によって選挙の仕組みを分ける。小選挙区制は定数一人で最多得票者のみが当選するのに対し、大選挙区制は定数二人以上で得票上位から定数分が当選する。地方公共団体の議会の議員選挙は、原則として当該団体の区域を一つの選挙区とする大選挙区制を採り(公職選挙法第15条第1項)、都道府県議会では条例で郡市の区域などを単位とする選挙区を設けることができる(同条第2項)。小選挙区制は衆議院議員総選挙の小選挙区選挙で採用され、全国を二百八十九の選挙区に分けて各区から一人を選出する。小選挙区制は最多得票の一人に集約されるため大政党に有利で死票が多く、大選挙区制は少数勢力も議席を得やすいが同一政党内での候補者の競合が生じやすいという、それぞれの長所と短所が指摘される。
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