ジチテン

重複立候補

読み:ちょうふくりっこうほ

別名:重複立候補制
意味

重複立候補とは、衆議院議員総選挙において、同一の候補者が小選挙区と比例代表の双方に立候補することをいう。

衆議院議員総選挙は小選挙区比例代表を組み合わせた並立制であり、候補者が両方に同時に立候補できる仕組みが重複立候補である。これにより小選挙区で落選した候補者が比例代表で当選する復活当選が起こりうる。候補者届出政党かつ衆議院名簿届出政党に該当する政党所属する候補者に限り認められる(公職選挙法第86条の2第4項)。

政党は重複立候補者を比例名簿の同一順位に並べることができ、その場合の当落は小選挙区での惜敗率の高い順に決まる。ただし小選挙区で供託物没収点に達しなかった候補者は比例代表でも当選できない。比例代表のみ、または小選挙区のみの立候補と対比される運用上の選択であり、政党が議席を確保する戦略上の意味を持つ。地方選挙は比例代表制を採らないため重複立候補の制度はない。

重複立候補と復活当選・惜敗率

重複立候補は衆議院議員総選挙に固有の制度で、同一候補者が小選挙区と比例代表の双方に立候補することをいう(公職選挙法第86条の2第4項)。候補者届出政党に所属し、かつ衆議院名簿届出政党の比例名簿にも登載される候補者に認められる。政党は重複立候補者を比例名簿の同一順位に並べることができ、同一順位に複数人が並ぶ場合の当落は、小選挙区での惜敗率(その選挙区の最多得票者の得票数に対する自身の得票数の割合)の高い順に決まる。これにより小選挙区で次点となった候補者が比例代表で当選する復活当選が生じる。ただし当該小選挙区で供託物没収点(有効投票総数の十分の一)に達しなかった候補者は、比例名簿に登載されていても当選人となることができない(公職選挙法第95条の2第6項)。この制度は小選挙区の死票を政党単位である程度救済する機能を持つ一方、小選挙区で大差で敗れた候補者が復活することへの批判もある。

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