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ジチテン

供応

読み:きょうおう

別名:供応接待罪
意味

供応とは、公職選挙法上の選挙犯罪の一つであり、飲食物の提供や接待など財産上の利益を供与して投票選挙運動を依頼・誘導する行為である。法律上は供応接待罪として、買収と並ぶ重大な選挙犯罪と位置づけられている。

選挙の応援者を集めた会合で酒食をふるまったり、有権者を旅行や宴席に招いたりする行為が、なぜ罪に問われるのかを理解する出発点となるのが供応である。公職選挙法は、投票選挙運動への協力を得る目的で飲食・接待・もてなしなどの利益を与えることを供応接待として禁じ、金銭や物品を直接渡す買収と並ぶ犯罪として厳しく処罰する。供応は受け取った側も処罰の対象となり、当選者本人やその関係者が関与すれば連座制により当選無効立候補制限に及ぶこともある。自治体選挙管理委員会議員・候補者にとっては、選挙時の会合での飲食提供がどこから違法になるかを正しく把握しておくことが、思わぬ違反を避けるうえで欠かせない。後援会活動や陣中見舞いの扱いなど、日常の政治活動でも線引きが問われる。

供応の対象となる行為と処罰の枠組み

供応とは、投票や選挙運動への協力を得る目的で、飲食物の提供、宴席への招待、旅行や娯楽への接待など、財産上の利益にあたるもてなしを供与する行為を指す。買収が金品そのものを渡すのに対し、供応はもてなしの形で利益を与える点に特色がある。公職選挙法はこれを供応接待として禁止し、利益を供与した側だけでなく、供応を受けた側や、その間を取り持って斡旋した者も処罰の対象とする。選挙運動に従事する者へ過大な飲食を提供する行為も問題となりうる。違反が候補者本人や選挙運動の中心人物に及べば、連座制によって当選が無効となり、一定期間その選挙区からの立候補が制限されるなど、重い帰結を招く。

買収との違いと実務上の線引き

供応と買収は、いずれも利益供与によって票や選挙運動を得ようとする点で共通するが、供与する利益の形態に違いがある。買収が金銭や物品など財産そのものを供与するのに対し、供応は飲食や接待など役務・もてなしの形で利益を与える点に特徴がある。両者は条文上も併記され、同質の選挙犯罪として扱われる。実務では、後援会の集まりでの軽微な茶菓と、票の取りまとめを期待した宴席との区別、選挙運動員への弁当・茶菓の提供が法令の認める範囲かどうかなど、線引きの判断が問われる場面が少なくない。候補者や選挙関係者は、会合での飲食提供の目的と程度を慎重に見極める必要がある。

つながりのある用語

上位概念

対比

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