自治体が出資・関与する団体や、職員・住民の社会保険を運営する団体の法的性格を理解する際の枠組みが、この公法人という概念である。公法人は、国や地方公共団体そのもの(行政主体)のほか、特別の法律によって設立され公共的な目的を担う法人を広く含み、私的自治に基づいて設立される一般社団法人・株式会社などの私法人と区別される。具体的には、特殊法人・認可法人・独立行政法人・地方共同法人・各種の共済組合や健康保険の保険者などがこれに当たり、設立に法律の根拠を要する点、解散・業務に国や地方の関与が及ぶ点に特徴がある。私法人と異なり、その設立目的が公益の実現に置かれ、運営に公的な監督や財政関与が伴うため、自治体が委託・出資・協議の相手方とする際は、その法人がどの類型に属し、どの法律を根拠とするかの確認が前提となる。
私法人との区別
公法人と私法人を分ける基準は、設立の根拠と目的にある。私法人が当事者の自由な意思(私的自治)に基づき私法上の目的で設立されるのに対し、公法人は特別の法律に基づき公共的・行政的な目的を担うために設立される。そのため公法人は、設立・解散や業務運営について国や地方公共団体の関与・監督を受ける点で私法人と異なる。
主な類型
公法人には、国の関与の度合いや設立形態に応じて複数の類型がある。法律により直接または特別の設立行為で設立される特殊法人、設立に主務大臣の認可を要する認可法人、地方公共団体が共同で設立・運営する地方共同法人、国の事務を効率的に担う独立行政法人などが代表的である。健康保険や年金を運営する保険者も、法律に基づき設立される公法人として位置づけられる。
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