ジチテン

認可法人

読み:にんかほうじん

意味

認可法人とは、特別の法律に基づき、その設立に主務大臣の認可を要する法人の総称であり、民間の発意により設立される点で国が設立する特殊法人と区別され、日本銀行・日本赤十字社・預金保険機構などがこれに当たる。

自治体職員が直接所管することは少ないが、預金保険機構や原子力損害賠償・廃炉等支援機構のように公共性の高い事務の担い手として制度の前提になる法人がこの類型である。認可法人とは、個別の特別の法律に基づき、設立にあたって主務大臣の認可を受けて設立される法人の総称である。国が出資して設立し国が監督する特殊法人と異なり、関係者が発起人となって民間の発意で設立する点に特徴があるが、設立を法律で限定し主務大臣の認可と監督に服する点で純然たる民間法人とも異なる。代表例として、日本銀行法に基づく日本銀行、日本赤十字社法に基づく日本赤十字社、預金保険法に基づく預金保険機構などがある。2001年からの特殊法人改革で、認可法人の相当数が独立行政法人特別民間法人へ移行し、認可法人の数は大きく減っている。法人の性格を判断するには根拠となる個別法と出資・監督の構造を確認する必要がある。

特殊法人・特別民間法人との違い(設立の発意と国の関与

特別の法律によって設立される公法人にはいくつかの類型があり、認可法人はそのうち民間の発意で設立され設立に主務大臣の認可を要するものを指す。国が法律で直接設立して出資する特殊法人と異なり、認可法人は日本赤十字社のように関係者の発意で設立される点に違いがある。一方で、設立を法律で限定し主務大臣の認可と監督に服するため、設立も運営も自由な一般の民間法人とも異なる中間的な性格を持つ。2001年の特殊法人改革では、第三者性が問われた認可法人の多くが独立行政法人や特別民間法人へ移行し、国の出資や役員任命のない特別民間法人へ性格を変えた例もある。法人の類型は名称ではなく根拠法の規定で決まるため、所掌や監督の主体を個別法で確認する必要がある。

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