一般社団法人とは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に基づき、共通の目的を持つ社員(構成員)の集まりを基礎として、事業の公益性を問わず登記のみで設立できる社団形態の法人をいう。
業界団体や協議会、自治体の外郭団体を法人化するとき、財団形態と並んで標準的な選択肢になるのがこの類型である。一般社団法人とは、2008年施行のいわゆる一般法人法に基づき、社員2名以上で定款を作成し登記すれば、行政の許可も基本財産の拠出も要さず設立できる社団形態の法人である。最高意思決定機関である社員総会と、業務を執行する理事を必置とし、理事会・監事の設置は任意であるため、小規模な団体でも運用しやすい。公益認定を受ければ公益社団法人へ移行でき、受けない場合は非営利型と普通法人型とで法人税の課税範囲が分かれる。自治体が広域連携の事務局や地域商社を設立する際の受け皿として用いられ、外郭団体の整理や補助金交付先の確認において法人格と運営実態の把握が論点になる。
設立の容易さと機関設計
一般社団法人は社員2名以上で定款を作成し、公証人の認証を受けて設立登記すれば成立する。財産の拠出が要件でない点が一般財団法人と異なり、設立のハードルが低い。必置機関は社員総会と理事のみで、理事会・監事・会計監査人の設置は任意である。ただし理事会を置く場合は監事も必置となり、社員総会の権限が縮小するなど機関設計により統治の形が変わる。自治体が業界団体や地域協議会を法人化する際、構成員の合議で意思決定を行う団体には社団形態が適し、設立後の運営コストや統治のあり方を見据えて機関設計を選ぶ必要がある。
非営利型と公益認定への道筋
一般社団法人は剰余金の分配を目的としない非営利の法人だが、税制上は定款の定めや理事構成の要件を満たす非営利型法人と、それ以外の普通法人型とに分かれる。非営利型は収益事業から生じた所得のみが課税対象となり、会費収入などは原則非課税となるのに対し、普通法人型は全所得が課税対象である。さらに公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律に基づき行政庁の公益認定を受ければ公益社団法人へ移行し、寄附金の税制優遇など強い優遇を受けられる。補助金や委託の相手方の適格性を見るとき、この税区分と認定の有無を確認することが実務上重要である。
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