社会保険とは、被保険者があらかじめ保険料を拠出し、傷病・老齢・障害・失業・業務災害などの保険事故が生じたときに給付を受ける、社会保障の中核をなす公的な保険の仕組みである。
国民健康保険や介護保険の保険者事務を担う自治体職員は、これらが「社会保険」という共通の設計思想に立つことを押さえると制度横断の理解が進む。社会保険は防貧を目的とし、保険料の拠出を給付の前提とする点で、拠出を要しない公的扶助や社会手当と区別される。日本の社会保険は医療保険・年金保険・介護保険・雇用保険・労災保険の5種に整理される。強制加入を原則とし、所得に応じた保険料負担と、必要に応じた給付という所得再分配の機能を持つ。自治体は国民健康保険・後期高齢者医療制度・介護保険において保険者または事務の主体となるため、保険料の賦課徴収と給付の管理が日常業務の中心となる。
5つの社会保険
日本の社会保険は、医療保険・年金保険・介護保険・雇用保険・労災保険の5つに整理される。医療保険は傷病に対する療養の給付を行い、国民健康保険・被用者保険(健康保険等)・後期高齢者医療制度に分かれる。年金保険は老齢・障害・遺族に対する年金給付を行い、国民年金と厚生年金からなる。介護保険は要介護状態に対する介護サービスを給付し、市町村が保険者となる。雇用保険は失業時の給付と雇用の安定を、労災保険は業務上・通勤途上の傷病等に対する補償を担う。このうち国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険は自治体が保険者または運営主体であり、ほかは国・全国組織が運営する。
公的扶助との違い(防貧と救貧)
社会保険は保険料の事前拠出を給付の要件とし、貧困に陥る前にあらかじめ備える「防貧」の仕組みである。これに対し公的扶助(生活保護)は、資力調査により資産・収入が最低生活費に満たないことを確認したうえで給付する「救貧」の仕組みで、拠出を要件としない。社会保険は保険事故の発生という客観的事由で給付が決まり、原則として受給にスティグマを伴わないのに対し、公的扶助は補足性の原理に基づき他の手段を尽くしてなお不足する場合の最後のセーフティネットとして機能する。両者は社会保障体系のなかで役割を分担し、社会保険で対応しきれない困窮を公的扶助が下支えする重層的な構造をとる。
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