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ジチテン

公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律

読み:こうえきてきほうじんとうへのいっぱんしょくのちほうこうむいんのはけんとうにかんするほうりつ

別名:公益的法人等派遣法別名:公益法人等派遣法
意味

公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(公益的法人等派遣法)とは、外郭団体など公益的法人等の業務に従事させるための職員派遣と、地方公共団体が出資する株式会社への退職派遣について、手続と身分の取扱いを定める法律である(平成12年法律第50号)。

外郭団体第三セクターに職員を送り込み、自治体給与を払い続ける――1990年代、この慣行の適法性が住民訴訟で繰り返し争われ、法律の根拠を欠く派遣職員への給与支出を違法とする司法判断が相次いだ。本法は2000年、派遣の根拠・手続・身分の取扱いを法定してこの不安定な状態を解消するために制定された。柱は二つの方式である。条例で指定した一般社団法人一般財団法人などの公益的法人等へは、職を保有したまま職務に従事しない形の職員派遣(在籍派遣)を認め、営利企業である出資株式会社へは、いったん退職して法人に移り期間満了後に再び採用される退職派遣のみを認めた。公務員の身分のまま営利法人で働かせないという線引きである。制定時の題名は「公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」で、公益法人制度改革に伴い現在の題名と対象に改められた。外郭団体への出向の実務は、ほぼこの法律と各団体の派遣条例の上で動いている。

給与を誰が払うか――制定の引き金になった問い

第6条第1項は、派遣職員にはその派遣期間中、給与を支給しないと言い切る。人件費は派遣先団体が負担するのが原則である。例外は第2項で、派遣先で従事する業務が地方公共団体の委託業務、共同して行う業務、事務事業を補完・支援する業務などである場合に限り、条例で定めるところにより団体が給与を支給できる。この「原則不支給・条例で例外」の構造は、法制定前に派遣職員への給与支出が住民訴訟で違法とされた経緯の裏返しであり、例外的に支給する場合も条例事項として議会の統制を通す設計になっている。身分の連続性は別の仕掛けで守られ、共済は派遣先の業務を公務とみなして組合員資格が継続し(第7条)、復帰後の処遇や退職手当は部内の職員との均衡を失しないよう条例で措置される(第9条)。

在籍派遣と退職派遣――相手が営利法人かどうかの線引き

第2条の職員派遣の相手方は、一般社団法人・一般財団法人、一般地方独立行政法人、特別の法律により設立され政令で定める法人、地方六団体のような連合組織のうち、業務が当該団体の事務事業と密接に関連し人的援助が必要なものとして条例で定めた法人に限られる。期間は3年以内で、特に必要があれば本人の同意を得て通算5年まで延長できる(第3条)。職員は職を保有するが職務には従事しない(第4条)。これに対し、出資株式会社のうち条例で定める特定法人へは在籍のままの派遣ができず、任命権者の要請に応じて退職し、3年以内の期間その業務に従事した後、相当する職に採用「するものとする」という退職派遣方式をとる(第10条)。身分がいったん切れるため、報酬や従事業務、復帰の取扱いは事前の取決めで定める。第三セクターの経営支援で人を送る場面では、相手が営利法人か否かで方式も本人のリスクも変わる。

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