ジチテン

地方六団体

読み:ちほうろくだんたい

意味

地方六団体とは、全国知事会・全国都道府県議会議長会・全国市長会・全国市議会議長会・全国町村会・全国町村議会議長会の6つの全国規模の地方公共団体代表者団体の総称のことである。国の政策立案・立法過程における地方自治体の意見・要望を取りまとめ、政府・国会への提言・要望活動を行う。

個々の自治体が国に意見を言っても声は届きにくく、国の立法や予算に地方の実情を反映させるには、全国の自治体がまとまって発言する力が要る。地方六団体は、知事・市長・町村長とそれぞれの議会議長の全国組織6つの総称であり、地方の意見を束ねて国の政策立案・立法過程へ届ける窓口となる点が眼目である。

全国知事会・全国都道府県議会議長会・全国市長会・全国市議会議長会・全国町村会・全国町村議会議長会で構成される。1990年代以降の地方分権改革を「機関委任事務の廃止」「国庫補助負担金の整理」「税財源の移譲」(三位一体の改革)として主導してきた。「国と地方の協議の場に関する法律」(平成23年)に基づき、内閣総理大臣・各大臣と六団体の代表が国の重要政策を協議する制度が設けられている。

各団体の役割

地方六団体は、都道府県知事の連合体である全国知事会、都道府県議会議長の連合である全国都道府県議会議長会、市区長の連合体である全国市長会、市区議会議長の連合である全国市議会議長会、町村長の連合体である全国町村会、町村議会議長の連合である全国町村議会議長会の六つで構成される。それぞれが政府・国会への「要望書」「意見書」を提出し、地方自治体に関わる法律・予算の審議過程で地方側の立場を主張する。六団体はそれぞれ首長側と議長側に分かれるが、地方自治に関わる重要事項では足並みをそろえて政府・国会に働きかけることで、個別の自治体では持ち得ない発言力を確保している。

国と地方の協議の場

「国と地方の協議の場に関する法律」(平成23年)は、重要な国の政策の企画・立案や実施について国と地方が必要に応じて協議する「国と地方の協議の場」を設けること、その構成員(内閣総理大臣・関係大臣・地方六団体の代表者)を法定すること、開催や議事録の公表の手続きを定めることを内容とする。協議の場は法案提出前・予算編成過程等の重要な時期に開催され、地方側の意見が国の政策立案に一定の影響を与える。ただし協議の場は国と地方が対等に決定する場ではなく、最終的な政策判断は国が行うため、地方の意見がどこまで反映されるかは協議の運用にかかっている。

地方三団体との呼称

「地方三団体」とは全国知事会・全国市長会・全国町村会の首長団体のみを指す場合の呼称で、「地方六団体」(首長団体3+議長団体3)の下位概念として使われることがある。地方制度の論議では「地方三団体が首長の立場から意見表明し、地方六団体として地方全体の意見を集約する」という形が多い。首長団体と議長団体では執行の立場と議事機関の立場という性格の違いがあり、議長団体は議会運営や議員の身分に関わる事項で独自の意見を述べることが多い。両者を合わせた六団体としての発言が、地方全体の総意としての重みを持つ。

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