一般財団法人とは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に基づき、設立者が拠出した財産(基本財産)の運用・管理を目的として、事業の公益性を問わず登記のみで設立できる財団形態の法人をいう。
自治体が外郭団体や地域づくりの担い手を法人化する際、社団形態と並んで選択肢になるのがこの類型である。一般財団法人とは、2008年施行のいわゆる一般法人法に基づき、設立者が300万円以上の財産を拠出して登記すれば、行政の許可を要さず設立できる財団形態の法人である。人の集まりを基礎とする一般社団法人に対し、拠出された財産そのものを基礎とし、評議員・評議員会・理事・理事会・監事を必置の機関とする点に特徴がある。公益認定を受ければ公益財団法人へ移行でき、受けないものは非営利型と普通法人型とで法人税の課税範囲が分かれる。地方公共団体が出資・拠出して設立する財団も多く、外郭団体の見直しや指定管理者の選定において、その法人格と運営実態の確認が実務上の論点になる。
一般社団法人との違いと選択
一般社団法人が「人(社員)の集まり」を基礎とするのに対し、一般財団法人は「拠出された財産」を基礎とする。設立には設立者が300万円以上の財産を拠出する必要があり、純資産額が2期連続で300万円を下回ると解散する点が社団との大きな違いである。機関は評議員・評議員会・理事・理事会・監事の設置が義務付けられ、社員総会に相当する最高意思決定機関を持たない。自治体が地域の基金運用や文化施設の運営主体を設けるとき、構成員の出入りに左右されず財産の継続的運用を担わせたい場合に財団形態が選ばれることが多い。
公益認定と非営利型課税
一般財団法人は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律に基づき行政庁の公益認定を受けると公益財団法人へ移行し、税制優遇を受ける。認定を受けない一般財団法人は、定款に剰余金の分配を行わない旨などを定めた非営利型法人と、それ以外の普通法人型とに分かれ、前者は収益事業のみが課税対象、後者は全所得が課税対象となる。自治体が出資する財団の財務を確認する際は、この区分により課税範囲と決算の見え方が変わる点を押さえる必要がある。
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