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ジチテン

非公務員化

読み:ひこうむいんか

意味

非公務員化とは、独立行政法人化や法人化に際して、それまで公務員であった職員の身分を公務員でないものに改める行政改革の手法をいう。

公の仕事を担う組織を法人化するとき、職員を公務員のまま残すか、公務員でない身分に切り替えるかは制度設計上の大きな分岐になる——非公務員化は後者を選ぶことを指す。国立大学は二〇〇四年度の法人化で職員が国家公務員でなくなり、独立行政法人でも非公務員型が制度の標準とされてきた。非公務員化された法人の職員は、労働基準法など民間の労働法制の適用を受ける一方、罰則の適用についてはみなし公務員として扱われることが多い。地方でも一般の地方独立行政法人は非公務員型で、職員の労務管理や争議の扱いが公務員時代とは変わる。

公務員型と非公務員型のどちらで設計するか

法人化にあたっては、職員を公務員の身分のまま置く公務員型と、公務員でない身分に切り替える非公務員型のいずれかを選ぶ。独立行政法人では、国の意思に直接かかわる事務を担う行政執行法人(旧・特定独立行政法人)の役職員が国家公務員とされ、それ以外は非公務員型が原則となっている。地方独立行政法人でも、特定地方独立行政法人の職員は地方公務員、一般の地方独立行政法人の職員は公務員でない職員という二本立てである。どちらを選ぶかで、給与の決め方、労働組合と争議行為の扱い、人事の自由度が変わるため、法人化の制度設計の核心になる。

身分が変わると何が変わるか

非公務員化された法人の職員は、地方公務員法国家公務員法ではなく、労働基準法や労働組合法など民間の労働法制の適用を受ける。これにより、団体交渉や労働協約の締結、争議行為の扱いが公務員時代とは異なる枠組みになる。一方で、職務の公共性ゆえに、収賄罪など罰則の適用についてはみなし公務員として公務員と同様に扱われる規定が置かれることが多い。給与体系も、国の給与法条例に縛られず法人が定める仕組みへ移るため、人事や財務の運用に自由度が生まれる反面、処遇の説明責任を法人自身が負うことになる。

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