行政執行法人とは、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)に基づく独立行政法人の3類型の一つであり、国の事務と密接に関連する公共上の事務を国の指示により確実に執行する法人で、その役職員は国家公務員の身分を有する。
造幣局や国立印刷局のように貨幣・印刷といった国の事務を確実に担う法人がこの類型で、自治体が文書管理を学ぶ際の国立公文書館もここに含まれる。行政執行法人とは、2015年4月施行の独立行政法人通則法改正で設けられた独立行政法人の3類型の一つで、国の事務と密接に関連する公共上の事務を国の指示や相当の関与のもとで確実に執行することを目的とする法人である。他の2類型と異なり、国の事務に近い性格から役職員が国家公務員の身分を有し、運営も単年度の目標と事業計画によって行われる点に特徴がある。造幣局、国立印刷局、国立公文書館、統計センターなどが指定されている。自治体との直接の所管関係は薄いが、国立公文書館は公文書管理制度の中核機関として、文書管理の制度や研修で接点がある。
独立行政法人の3類型の一つ(公務員型・単年度目標)
行政執行法人は、2015年4月施行の通則法改正で整理された独立行政法人の3類型のうち、国の事務に最も近い性格を持つ類型である。国の事務と密接に関連する公共上の事務を国の指示や相当の関与のもとで確実に執行することを目的とし、中期目標管理法人や国立研究開発法人が複数年度の目標で運営されるのに対し、行政執行法人は単年度の目標と事業計画によって運営される。最大の特徴は、業務の公共性と国との近さから、役職員が国家公務員の身分を有する点で、ここが非公務員型の他の2類型と決定的に異なる。造幣局、国立印刷局、国立公文書館、統計センターなどが指定されており、貨幣の製造、紙幣やパスポートの印刷、公文書の保存、統計の作成といった国の基幹的な事務を担う。自治体は国立公文書館との関係で公文書管理の制度や研修において接点を持つ。
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