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ジチテン

行政作用

読み:ぎょうせいさよう

意味

行政作用とは、行政主体が行政目的を達成するために行う活動の総称をいい、権力的・非権力的を問わず、行政行為行政立法行政指導行政契約行政計画行政強制などの多様な行為形式を含む。行政組織の内部関係を扱う行政組織法に対し、行政と私人との外部関係を規律する行政作用法の対象となる講学概念である。

許可や課税のように一方的に権利義務を決める行為もあれば、補助金の交付契約や窓口での行政指導のように合意や任意の協力を基礎とする活動もある——これら性質の異なる行政の働きかけを一つの体系として捉えるのが行政作用という枠組みである。伝統的な行政法学は行政行為(処分)を中心に理論を組み立ててきたが、現実の行政実務では契約・計画・指導といった非権力的な手段が大きな比重を占めており、それぞれに適用される法的統制(処分性の有無、契約の自由の限界、計画裁量、行政手続法の適用範囲など)が異なる。職員にとっては、自分が行おうとする活動がどの行為形式に当たるかで、根拠規定・救済手段・住民への影響が変わるため、行為形式の区別が実務判断の出発点になる。たとえば同じ「やめてほしい」という働きかけでも、行政指導(任意の協力要請)なのか、行政行為としての中止命令(不服申立て取消訴訟の対象)なのかで法的意味はまったく異なる。学説では権力的作用と非権力的作用、法行為と事実行為といった軸で整理されるが、近年は給付行政の拡大に伴い分類の相対化も進んでいる。

行為形式による分類

行政作用は、まず私人の権利義務を一方的に左右する権力的作用と、合意や事実上の働きかけによる非権力的作用とに大別される。権力的作用の典型が行政行為(処分)であり、法律の根拠を要し、抗告訴訟の対象となる。非権力的作用には行政契約・行政指導・給付などが含まれ、行政指導のように相手方の任意の協力を前提とするものは原則として処分性を持たない。

法行為と事実行為

さらに、法的効果の発生を目的とする法行為(行政行為・行政立法・行政契約)と、直接には法的効果を伴わない事実行為(行政指導・行政調査即時強制などの実力行使)という軸でも整理される。行政強制のうち即時強制や代執行は、私人の身体・財産に直接働きかける事実行為でありながら強い権力性を持つ点に特徴がある。どの類型に当たるかによって、必要な法律の根拠の有無や争訟手段が変わる。

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