ジチテン

行政契約

読み:ぎょうせいけいやく

意味

行政契約とは、行政主体が行政目的を達成するために締結する契約をいい、公権力の一方的行使である行政行為とは異なり、当事者の合意を基礎とする行政活動の一形式である。

公害防止協定開発指導要綱に基づく協定で、相手の合意をとって行政目的を実現する手法をどう位置づけるかが行政契約の問題である。行政契約は、行政主体が契約という合意の形式を用いて行う行政活動で、処分のように相手を一方的に拘束するのではなく、双方の意思の合致によって法律関係を形成する。物品調達や工事請負などの調達契約のほか、公害防止協定、給水契約、補助金交付に伴う契約などが含まれる。行政契約には私法が適用される場面と、公益的な制約から私人間の契約と異なる規律が及ぶ場面があり、法律の根拠を要するか、平等原則・公正の確保がどこまで及ぶかが論点となる。

行政行為との違い

行政行為が行政庁の一方的な公権力の行使であり相手方の同意を要しないのに対し、行政契約は行政主体と私人(または行政主体相互)の対等な意思の合致を基礎とする。この性質の違いから、行政契約には原則として公定力(取り消されるまで有効とされる効力)や自力執行力(自ら強制執行できる効力)が認められない。したがって、相手方が契約上の義務を履行しない場合でも、行政は処分のように一方的に強制できず、私人と同じく裁判所に訴えて判決を得たうえで民事執行の手続によることになる。逆に行政の側が契約に違反すれば、相手方は債務不履行として損害賠償や履行を求められる。一方的に義務づけるか合意で律するかという基本構造の差が、紛争の解決手段の違いに直結している。

規律をめぐる論点

行政契約は契約である以上、私法(民法・商法)の適用を受けるのが原則だが、行政が一方当事者であることから公法的な制約も加わる。調達契約(物品購入・工事請負など)には会計法地方自治法第234条以下の規定が及び、一般競争入札を原則とするなど、契約自由は公正・公平・経済性の要請から制約される。さらに、私法の論理だけでは割り切れない論点が積み重ねられてきた。公害防止協定に法的拘束力を認めてよいか(判例は条例の上乗せ規制とは別に、協定としての拘束力を肯定した例がある)、水道事業者が給水契約の締結を拒めるか(水道法第15条の供給義務との関係で、正当の理由なき拒否は許されないが、過大な開発を抑制する目的での拒否の可否が争われた)などが代表例である。契約の形式をとっていても、その内容や締結拒否が公法上の義務や平等原則に反しないかが問われる点に、行政契約特有の難しさがある。

つながりのある用語

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