ジチテン

自力執行力

読み:じりきしっこうりょく

別名:執行力
意味

自力執行力とは、行政行為によって課された義務を相手方が履行しない場合に、行政庁が裁判所の判決を経ることなく自ら強制執行できる効力をいう。

税の滞納や違法建築の是正で、行政が裁判を起こさずに差押えや代執行に進めるのはなぜかという疑問は、自力執行力に行き着く。私人間であれば権利の実現には裁判所の判決と執行手続が必要だが、行政行為には法律の定めがある限り、行政庁が自ら義務の履行を強制できる効力が認められる。これが自力執行力である。ただしこの効力は当然に認められるのではなく、行政代執行法や国税徴収法など個別の法律の根拠を要する。代執行・執行罰直接強制強制徴収といった行政上の強制執行の手段は、いずれもこの自力執行力を法律が具体化したものである。

法律の根拠を要する

自力執行力は行政行為に当然に備わる効力ではなく、義務の強制執行を認める個別法の根拠があって初めて行使できる。かつては、義務を命じる権限のなかに強制する権限も含まれると説かれたが、現在は、義務を課すこと(命令)と義務を強制すること(執行)は別個であり、強制には独自の法律の根拠を要するとするのが通説・実務である。代替的作為義務の強制は行政代執行法、租税等の強制徴収は国税徴収法(地方税地方税法による準用)といった授権が必要となる。一方、非代替的作為義務や不作為義務には執行罰の一般法がなく、直接強制も一般法を欠くため、これらの義務には自力執行の手段が乏しい。法律の根拠を欠く義務については、行政は私人と同様に、裁判所に訴えを起こし判決を得て民事執行の手続によらなければ強制できない。

公定力との区別

公定力は、瑕疵があっても権限ある機関が取り消すまで処分が有効なものとして扱われる効力であり、義務を強制的に実現する自力執行力とは別の効力である。両者は行政行為の効力としてしばしば並べて説明されるが、性質が異なる。公定力はすべての行政行為に一般に認められるのに対し、自力執行力は前述のとおり個別法の授権がなければ認められない。たとえば違法な課税処分でも、取り消されるまでは公定力により有効なものとして扱われるが、それを滞納処分で強制徴収できるのは国税徴収法の根拠があるからであって、公定力から当然に強制力が導かれるわけではない。公定力が「効力を否定させない」働きであるのに対し、自力執行力は「義務を実現する」働きであり、前者があっても後者がなければ行政は強制執行に踏み込めない。

つながりのある用語

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