直接強制とは、行政上の義務を履行しない者に対し、行政庁が直接にその身体または財産に実力を加え、義務が履行された状態を実現する行政上の強制執行の一手段である。
代執行ではなじまない不作為義務や非代替的作為義務の不履行に、行政が直接実力を行使できるかという問いの先にあるのが直接強制である。直接強制は、義務者の身体・財産に行政庁が直接実力を加えて義務内容を実現する強制手段で、人権侵害のおそれが大きいため、現行法では一般法がなく個別法に根拠がある場合に限って認められる。あらかじめ義務を課さずに行う即時強制とは、先行する義務の有無で区別される。代替的作為義務に対する代執行とは異なり、直接強制は義務の種類を問わず用いうるが、実力行使を伴うため運用は厳格に限定される。
即時強制との区別
直接強制は、行政行為によって課された義務の不履行を前提とし、義務者の身体・財産に直接実力を加えてその義務を強制的に実現する。これに対し即時強制は、あらかじめ義務を課すことなく、目前急迫の必要に応じてただちに実力を行使する点で異なる。たとえば違法建築物の除却命令に従わない者へ実力で取り壊すのが直接強制であり、命令を経ずに泥酔者を保護したり感染症患者を強制入院させたりするのが即時強制である。先行する義務とその不履行があるかどうかが両者を分ける決め手であり、即時強制は義務の存在を前提としないため、強制執行ではなく独立の即時的な権力作用として位置づけられる。両者は実力行使という外形が似ているため混同されやすいが、根拠規定の要否や争い方が異なる。
一般法の不在
直接強制は身体への実力行使を伴い人権への影響が大きいため、行政代執行法は代執行のみを一般的手段として認め、直接強制には一般法を置かなかった(同法第1条が別に法律の定めを要するとする趣旨)。したがって直接強制は、出入国管理及び難民認定法上の退去強制、学校施設の確保に関する政令に基づく強制措置など、個別法に明文の根拠がある場合に限って許される。一般法がないため、義務の不履行に対して行政がとりうる手段は、まず代執行(代替的作為義務の場合)に向けられ、直接強制はあくまで例外的・補充的な手段にとどまる。条例で独自に直接強制を創設できるかについては、法律の根拠を要するとの理解から消極に解する見解が有力である。
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