意味
強制徴収とは、租税その他の公法上の金銭債権について、債務者が納付しない場合に、行政庁が裁判所の手を借りずに自ら財産を差し押さえて取り立てる行政上の強制執行をいう。
私人が貸金を回収するには裁判を起こして判決をもらわなければならないのに、税金はなぜ役所が直接差押えできるのか――その根拠が強制徴収である。租税のような公法上の金銭債権については、行政が自力執行力を持ち、督促してもなお納付がないとき、裁判所の判決を経ずに自ら滞納者の財産を差し押さえ、公売にかけて債権に充てることができる。国税徴収法が定める手続が標準とされ、地方税や、法律で「国税徴収の例による」とされた各種の公課(国民健康保険料、後期高齢者医療保険料など)にも準用される。即時強制や行政代執行と並ぶ行政上の強制執行の一類型で、金銭債権の取立てに特化している点に特徴がある。一方、自力執行力を持たない公債権(一部の負担金など)は、最終的に裁判所の力を借りなければ強制的に回収できず、強制徴収できるかどうかは個別の根拠規定の有無で決まる。
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