意味
損害賠償とは、契約の不履行や違法行為により相手方に与えた損害を、金銭等で填補することをいう。
受注者の施工ミスで第三者や発注者に損害が生じたとき、その負担をどう清算するか。その仕組みが損害賠償である。公共工事の契約では、受注者が契約に違反し発注者に損害を与えた場合の賠償、工事に起因して第三者に与えた損害(第三者賠償)の負担、契約解除に伴う損害の賠償などが約款で定められる。違約金や遅延損害金は損害賠償額の予定として機能することがあり、談合等が判明した場合の賠償(違約金条項)も置かれる。損害の発生原因と当事者の責めの所在を切り分け、約款や法令に沿って賠償の範囲と額を確定することが実務の要点になる。
公共工事契約における損害賠償の場面
公共工事標準請負契約約款は、受注者の契約違反による発注者の損害、工事の施工に伴い第三者に与えた損害(第三者賠償)、不可抗力による損害の分担、契約解除に伴う損害などについて、賠償や負担の方法を定める。第三者賠償については、工事が原因で近隣家屋や通行人に損害を与えた場合、受注者が善良な管理者の注意を払っても避けられなかった損害は発注者が負担しうるなど、損害の原因と注意義務を尽くしたかの所在によって発注者・受注者の分担が変わる。
違約金・賠償額の予定との関係
約款や契約には、遅延損害金(履行遅滞に対する賠償額の予定)や、談合・不正があった場合の違約金条項が置かれることが多い。これらは損害額の立証を要せずあらかじめ定めた率・額で賠償させる「賠償額の予定」として機能し、紛争の長期化を避ける役割を持つ。実際の損害が予定額を上回る場合に別途の賠償を認めるかは契約の定めによる。損害賠償の範囲・額は、損害の発生原因、当事者の責めの所在、約款・法令の規定に照らして個別に確定する。
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