ジチテン

遅延損害金

読み:ちえんそんがいきん

別名:遅延利息
意味

遅延損害金とは、契約上の金銭債務の履行が期限に遅れた場合に、遅れた期間に応じて債務者が支払う損害賠償金である。公共契約では、受注者の工事完成の遅延や、発注者の代金支払の遅延の双方について約定される。

工事が約定の工期に間に合わなかったり、発注者が検査後の代金を期限内に支払わなかったりすれば、相手方は時間的な損害を被る。この損害を定型的に賠償させるのが遅延損害金で、実際の損害額を立証しなくても、契約で定めた率を遅延日数と債務額に乗じて自動的に算定できる。受注者側の工期遅延については請負代金額を基礎に約款所定の率を、発注者側の代金支払遅延については政府契約の支払遅延防止等に関する法律が定める率を用いるのが一般的である。発注機関の担当者は、完成検査の合格から代金支払までの期間が法定の支払期限を超えると遅延損害金が発生するため、検査・支出の事務を期限内に終える必要に直面する。

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