市長を支える副市長、町長を支える副町長というように、市区町村の長にはそれぞれ補佐役の特別職が置かれる。副市区町村長は、これら市・特別区・町・村の長を補佐する副の職を一括して指す呼称である。地方自治法第161条は普通地方公共団体に副知事(都道府県)と副市町村長(市町村)を置くと定め、特別区では同法の準用により副区長が置かれる。いずれも長が議会の同意を得て選任する特別職で、長の政策判断を補佐し、部局間の総合調整を行い、長に事故があるときはその職務を代理する。定数は条例で定め、小規模な団体では置かないことも条例で認められる。都道府県の副知事に対応する、市区町村側の補助機関がこの副市区町村長である。
自治体の種別で変わる呼称と法的根拠
副市区町村長は単一の役職名ではなく、市区町村の種別に応じて呼称が変わる。地方自治法第161条は、普通地方公共団体のうち都道府県に副知事を、市町村に副市町村長を置くと定め、市では副市長、町では副町長、村では副村長と呼ぶ。東京23区などの特別区では、同法第283条が市に関する規定を準用するため、副市長に相当する職が副区長として置かれる。これらはいずれも常勤の特別職で、長が議会の同意を得て選任し、任期は4年だが任期途中での解職もありうる。法律上の包括的な職名は副市町村長であり、副市区町村長は特別区を含めて言い表すための実務上の呼称といえる。
長を補佐する補助機関としての職務
副市区町村長の職務は、長の補助機関として長を支えることにある。長の命を受けて政策や企画をつかさどり、各部局が担う事務を監督し、長に事故があるときや欠けたときにはその職務を代理する。複数を置く場合は担当分野を分けて分掌することも多い。一般の職員が地方公務員法の適用を受ける一般職であるのに対し、副市区町村長は議会の同意を要する特別職で、長と進退をともにする政策的な補佐役の性格を持つ。条例で定数を定め、小規模な町村では置かない選択もできる点に、長を頂点とする執行機関のなかでの弾力的な位置づけが表れている。
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