住宅地でありながら、通り沿いにパチンコ店やカラオケボックスが点在する地区は、この地域の指定によることが多い。第二種住居地域は、第一種住居地域の用途に加えて、カラオケボックスやパチンコ店・麻雀店などの遊技施設の立地を認める。第一種住居地域がこれらの遊技施設を許さなかったのに対し、第二種では店舗・事務所・ホテルの規模制限が原則撤廃され、娯楽性のある施設まで建てられる点が違いである。住居系の絶対高さ制限はなく、日影規制や斜線制限で形態を制御する。建蔽率は50〜80パーセント、容積率は100〜500パーセントの範囲で都市計画により定められる。住環境の保護を掲げつつも、住居系のなかでは準住居地域に次いで用途の範囲が広い地域といえる。
第二種住居地域が認めるカラオケボックス・パチンコ店
第二種住居地域と第一種住居地域の主な違いは、遊技施設と店舗規模の扱いにある。第二種では、カラオケボックス、パチンコ店、麻雀店、勝馬投票券発売所などの遊技・娯楽施設が建てられる(建築基準法別表第二・へ項)。第一種住居地域がこれらの施設を認めなかったのに対し、第二種は10000平方メートル以下であれば店舗・飲食店の規模制限も原則なくなり、事務所・ホテルもより自由に立地できる。これにより、幹線道路沿いに娯楽施設や中規模商業施設が並ぶ市街地が形づくられる。一方、客席のある劇場・映画館や危険性の大きな工場は依然として建てられず、住居の環境を主として保護する目的の枠は残る。住居系のなかでは商業系に最も近い性格を帯びる類型の一つである。
第二種住居地域と準住居地域・近隣商業地域の境目
第二種住居地域は、住居系のなかで準住居地域に次いで用途が広く、商業系の近隣商業地域へ移る手前に位置する。準住居地域が道路沿道の自動車関連施設との調和を主眼とするのに対し、第二種住居地域は遊技施設まで含む生活利便・娯楽機能を住宅地に取り込む点に特徴がある。さらに近隣商業地域へ進むと、小規模工場や床面積の大きな店舗も認められ、地域の主目的が住環境保護から商業利便の増進へ移る。第二種住居地域は、あくまで「主として住居の環境を保護」を掲げる地域であり、娯楽施設を許しつつも商業地域ほど用途が開放されていない点が、隣接する商業系類型との線引きとなる。用途判定では、この地域が住居系の中で最も緩い側にあることを押さえると整理しやすい。
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