本文へスキップ
ジチテン

商業地域

読み:しょうぎょうちいき

別名:商業
意味

商業地域とは、都市計画法第8条に基づく用途地域の一種で、主として商業その他の業務の利便を増進するために定める地域である。

百貨店・オフィスビル・映画館・飲食店が密集する都心や駅前の繁華街は、この地域の指定によることが多い。商業地域は、用途地域13種のうち最も用途の制限がゆるく容積率の上限が高い類型で、店舗・事務所・銀行・劇場・映画館・飲食店などが集積する。近隣商業地域が近隣住民の日用品供給を主目的とするのに対し、商業地域は広域から人を集める高密度の業務集積を想定する点が違いである。建蔽率は一律80パーセント、容積率は200〜1300パーセントの範囲で都市計画により定められ、13種のなかで容積率の上限が最も高い。住宅も建てられるが、危険性や環境悪化のおそれの大きい工場は制限される。

商業地域に許される用途と最大1300パーセントの容積率

商業地域は、用途地域13種のなかで建てられる用途の範囲が最も広く、容積率の上限も最も高い地域である。店舗・百貨店・飲食店・事務所・銀行・劇場・映画館・ホテル・遊技施設のほか、住宅・共同住宅まで建てられ、原則として住居系で認められた用途はすべて立地できる。容積率は200〜1300パーセントの範囲で都市計画により定められ、都心部では1000パーセントを超える高い指定がなされることもある。これにより、高層のオフィスビルや商業施設が密集する高度利用が可能になる。建蔽率は一律80パーセントで、防火地域内の耐火建築物などではさらに緩和され、ほぼ敷地いっぱいに建てられる場面もある。商業の利便増進という目的のもと、土地の高度利用を最大限に許す地域である。

商業地域でも制限される危険・有害な工場

商業地域は用途制限がきわめてゆるいが、それでも建てられない用途はある。原動機を用いる工場のうち、危険性が大きいものや著しい環境悪化のおそれのあるもの、火薬・石油類などの危険物を一定量を超えて貯蔵・処理する施設などは、商業地域でも建築できない(建築基準法別表第二・ぬ項)。これは、商業の利便と人の集積を主目的とする地域に、爆発・火災・公害の危険を持ち込ませないための歯止めである。逆にいえば、危険・有害でない範囲の工場であれば商業地域でも立地でき、用途の上限がきわめて高いことに変わりはない。住宅から大規模商業施設まで広く受け入れる一方で、人命と環境にかかわる用途には明確な線が引かれている点が、商業地域の用途制限の輪郭である。

つながりのある用語

ご意見箱(匿名でひとことから投稿できます)